○津奈木町地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付要綱
平成20年9月10日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、津奈木町老人保健福祉計画及び介護保険事業計画(第3期)(以下「事業計画」という。)に基づき民間事業者等が実施する地域密着型サービス事業等の施設整備に要する経費に対し、町長が予算の範囲内において交付する津奈木町地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金(以下「補助金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 補助金の交付対象となる事業者は、事業計画に基づき津奈木町地域密着型サービス運営委員会において審査された事業者であって、町長が適当と認めた事業者とする。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 施設整備申請額内訳書
(3) 建築確認通知書又は設計図書の写し
(4) 土地及び建物の登記事項証明書(借地又は借家の場合、賃貸借契約書の写しも提出すること。)
(5) 歳入歳出予算(見込)書
(6) その他町長が必要と認める書類
(補助対象施設、経費、基準額及び補助金の額)
第4条 補助の対象となる施設、経費及び基準額は、別表のとおりとする。ただし、次に掲げる経費については、補助の対象としない。
(1) 土地の買収又は整地に要する経費
(2) 既存建物の買収に要する経費
(3) 職員の宿舎に要する経費
(4) その他施設整備として適当と認められない経費
2 補助金の交付額は、地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第64号)に基づき交付される交付金を限度として、別表の施設区分に応じた基準額を基本に町長が定める。
(交付決定)
第5条 町長は、補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の場合において、必要があると認めるときは、条件を付して補助金の交付決定をすることができる。
(補助金の変更等)
第6条 交付の決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、事業を廃止又は事業の内容を著しく変更しようとするときは、地域介護・福祉空間整備等施設整備事業変更・中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を得なければならない。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 施設整備精算額内訳書
(2) 補助の対象となった経費を支払ったことを証する書類の写し
(3) 補助の対象となった施設の竣工前及び竣工後の写真
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項の確定通知を受けた補助事業者は、町長が指定する請求書を町長に提出するものとする。
(決定の取消し)
第9条 町長は、補助事業者が次の各号に掲げる事項のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を補助事業等以外の用途に使用したとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこの規則に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) その他町長が特に必要と認めたとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年9月10日から施行し、平成20年度の予算に係る補助金から適用する。
別表(第4条関係)
施設区分 | 基準額(千円) | 対象経費 |
小規模多機能型居宅介護拠点 | 15,000 | 整備計画に基づく事業の施設等の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。) |
認知症高齢者グループホーム | 15,000 | |
認知症対応型デイサービスセンター | 10,000 |