○津奈木町国民健康保険規則

平成20年12月25日

規則第7号

津奈木町国民健康保険条例(昭和44年条例第10号)第8条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算する。津奈木町国民健康保険条例第10条から第12条に規定する新型コロナウイルスに感染した被保険者等に係る傷病手当金については、令和4年6月30日までとする。

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第8号)

この規則は公布の日から施行し、令和2年1月1日から適用する。

(令和2年9月28日規則第17号)

この規則は公布の日から施行する。

(令和2年12月18日規則第21号)

この規則は公布の日から施行する。

(令和3年5月17日規則第15号)

この規則は公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和3年12月15日規則第24号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。ただし、「令和3年9月30日」を「令和4年3月31日」に改正する規定は、令和3年10月1日から適用する。

(令和4年2月16日規則第4号)

この規則は令和4年4月1日から施行する。

津奈木町国民健康保険規則

平成20年12月25日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成20年12月25日 規則第7号
令和2年4月1日 規則第8号
令和2年9月28日 規則第17号
令和2年12月18日 規則第21号
令和3年5月17日 規則第15号
令和3年12月15日 規則第24号
令和4年2月16日 規則第4号