○津奈木町指定管理候補者選定委員会設置要領
平成20年12月12日
告示第36号
(設置)
第1条 本町が所管する公の施設の指定管理候補者の選定その他指定管理者制度の適正な運営を行うため、指定管理候補者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審査し、その結果を町長に報告する。
(1) 指定管理候補者の選定に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理者制度に関して必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、指定管理者を指定しようとする公の施設(以下「指定予定施設」という。)ごとに設置し、別表に掲げる委員をもって組織する。ただし、複数の指定予定施設の管理を一の指定管理者に行わせようとするときは、複数の指定予定施設で一の委員会を設置することができる。
2 次に掲げる者は、委員になることができない。
(1) 指定予定施設に係る指定管理者に応募した団体(以下「応募団体」という。)の代表者、役員、監事等の職にある者
(2) 応募団体と直接の利害関係を有する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員にふさわしくないと認められる者
3 委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。
4 第2項の規定により副町長が委員の職に就くことができない委員会の委員長は、あらかじめ副町長が指名する委員をもって充てる。
5 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
6 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、指定予定施設に指定管理者が指定されるまでの期間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、指定予定施設を所管する課(ただし、委員会が第3条第1項ただし書の規定により設置されたものであるときは、あらかじめ委員長の指名する指定予定施設を所管する課)において処理する。
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要領は、平成20年12月12日から施行する。
別表(第3条関係)
庁内委員 | 副町長 町長が指名する職員3名程度 |
外部委員 | 学識経験者4名程度 |