○津奈木町簡易水道メーター検針業務委託規程

平成20年4月1日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、津奈木町簡易水道事業の水道用メーターの検針及び「水道使用量のお知らせ」の納入義務者への配布業務(以下「検針業務等」という。)の委託について必要な事項を定めるものとする。

(委託契約)

第2条 町長は、検針業務等の委託を行う場合は、受託者(以下「検針員」という。)との間に委託契約を締結するものとする。

(委託の範囲)

第3条 検針業務等の委託の範囲は、町長があらかじめ指定した区域内の検針業務等その他これに関し必要な業務とする。

(ハンディーターミナルの貸与及び取扱い)

第4条 町長は、検針員が検針を行うときに必要なハンディーターミナル及び検針データーを記録するメモリーカード(以下「ハンディーターミナル等」という。)を検針員に貸与する。

2 検針員は、貸与されたハンディーターミナル等の取扱いには細心の注意を払い、紛失又は損傷したときは、直ちに町長に報告し、その指示に従わなければならない。

(検針業務等)

第5条 検針員は、ハンディーターミナル等によりメーターの検針を行い、町長の指定する期限までに検針業務を完了しなければならない。

(委託料)

第6条 町長は、別に定める基準により、検針員に対し委託料を支払うものとする。

(指示及び報告)

第7条 町長は、検針員に対し、必要がある場合は、検針業務等について指示し、又は報告を求めることができる。

(連帯保証人)

第8条 検針員は、委託契約を締結する場合は、連帯保証人1人をたてなければならない。

2 連帯保証人は、町内に居住し、独立した生計を営む成年でなければならない。

3 検針員は、連帯保証人が欠けた場合又は前項に規定する資格を欠くに至った場合は、直ちに連帯保証人変更の手続をしなければならない。

(損害賠償)

第9条 検針員は、検針業務等に関して町に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。

2 前項の規定に基づく損害賠償金は、一時に納付しなければならない。

3 連帯保証人は、前項の賠償補償金については検針員と連帯してその責を負うものとする。

(契約の解除)

第10条 町長は、検針員の検針業務の成績が不良であると認める場合、検針員として不適当と認める場合又はこの規程に定める条項若しくは第2条の規定に基づく委託契約に違反した場合は、いつでも委託契約を解除することができる。

(検針員の調査及び報告)

第11条 検針員は、転居した者又は名義を変更した者があるときは、速やかに転居先又は新たな名義人を調査し、町長に報告するとともに「水道使用量のお知らせ」を返納しなければならない。

2 検針員は、漏水、破裂若しくはその他の故障又は不正使用者等を発見したときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(委託証明書)

第12条 検針員は、検針業務等を行う場合は、町長が交付する検針業務等を委託した旨の検針員証を常に携帯し、関係人の請求があった場合は、これを提示しなければならない。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

津奈木町簡易水道メーター検針業務委託規程

平成20年4月1日 告示第14号

(平成20年4月1日施行)