○津奈木町家畜伝染病防疫対策本部設置要綱

平成19年7月4日

告示第31号

(目的)

第1条 津奈木町内及び津奈木町周辺等で悪性家畜伝染病が発生した場合、当該家畜伝染病の早期清浄化と未発生地域へのまん延防止に円滑かつ迅速に対応するため、津奈木町家畜伝染病防疫対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。

(定義)

第2条 悪性家畜伝染病とは、次に掲げる家畜の伝染病をいう。

(1) 口蹄疫、牛疫、牛肺疫、アフリカ豚コレラ、豚コレラ、高病原性鳥インフルエンザ等の家畜伝染病

(2) 前号に掲げるもののほか、重大な経済的被害及び社会的に大きい影響を及ぼす家畜伝染病

(所掌事務)

第3条 対策本部は、次に掲げる事項に関して、熊本県と連携して必要な事項を実施する。

(1) 家畜伝染病の防疫対策に関すること。

(2) 熊本県が組織する防疫対策機関との連絡調整に関すること。

(3) 町民等への情報提供や風評被害防止に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、目的達成に必要な事項に関すること。

(組織)

第4条 対策本部は本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長には町長を、副本部長には副町長をもって充てる。

3 その他の本部員は、別表第1に掲げる職にある者とする。

4 本部長は、必要があると認めるときは、その都度本部員を追加することができる。

(運営)

第5条 本部長は、対策本部会議を招集し、これを統括する。

2 副本部長は本部長を補佐し、本部長が不在の時には、副本部長がその職務を代理する。

(班の設置)

第6条 本部長は、防疫対策を円滑に進めるために次に掲げる班を設置する。なお、各班の業務は別表第2のとおりとする。

(1) 防疫支援班

(2) 追跡班

(3) 広報班

(幹事会の設置)

第7条 対策本部には、その事務を補佐するために幹事会をおく。

2 幹事会の幹事長は、農林水産班長をもって充てる。

3 副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長が不在のときは、あらかじめ幹事長が指名する副幹事長がその職務を代行する。

4 幹事会は別表第1に掲げる職にある者及び本部長が特に指名する者をもって構成する。

(事務局等)

第8条 対策本部及び幹事会の事務局は農林水産課内に置き、その庶務は防疫支援班で処理する。

(運用)

第9条 町長は、必要に応じて各組識の縮小又は拡充を行うことができるものとする。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年7月1日から適用する。

(平成30年3月30日告示第19号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日告示第18号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第4条、第7条関係)

画像

別表第2(第6条関係)

班名

事務分掌

対策本部

・家畜伝染病防疫対策に関すること

・家畜伝染病対策総務部との連絡

・役場内総括全般

幹事会

・対策本部事務の補佐

・対策本部との連携、人員割り振り、役場内各課内との調整

・その他庶務全般

防疫支援班

・熊本県防疫対策本部への協力

・消毒ポイント設置、消毒活動の補助

・道路封鎖等の進入車両等規制

・家畜の殺処分の補助

・支援センター、現場事務所への協力

追跡班

・家畜及び家きん等の調査や発生農場及び地域の支援

広報班

・関係機関と協力し、情報収集・家畜及び家きん飼育者及び住民に病性や対策を周知し、防疫への理解と協力を得る

・正確な情報把握に努め、風評被害の防止や住民への広報を図る(住民説明会・ホームページ等記載)

・相談窓口設置

・その他、町施設の連絡調整及び情報収集

津奈木町家畜伝染病防疫対策本部設置要綱

平成19年7月4日 告示第31号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成19年7月4日 告示第31号
平成30年3月30日 告示第19号
令和3年3月22日 告示第18号