○津奈木町就労意欲促進事業実施要綱

平成19年4月1日

告示第23号

(目的)

第1条 この要綱は、入所施設で工賃を得て働く者のうち一定の要件を満たすものに対し、これまでの食費負担等にも配慮した工賃控除額相当の給付金を支給し、もって施設に入所する障害者の就労意欲の向上と就労を通じた自立を一層促進することを目的とする。

(対象者)

第2条 次の各号のいずれにも該当するものを対象者とする。

(1) 支給決定時の認定収入の中に就労収入がある者であって、平成18年4月から平成19年3月までの間に、入所施設(指定障害者支援施設及び入所に係る特定旧法指定施設(旧知的障害者通勤寮を除く。)をいう。以下同じ。)において生産活動に従事していること(1月を通じた入所期間がない者を除く。)

(2) 所得区分が低所得1又は低所得2の者であること。

(3) 平成19年4月以降の工賃控除の見直しに伴う新たな算定方法に基づく個別減免又は特定障害者等特別給付費(以下「補足給付」という。)の対象となること(資産要件の拡充によるものを除く。)

(4) 定率負担又は補足給付に係る概算差額が生じること。

(給付内容)

第3条 次の各号に掲げる差額(概算差額)を指標として算定した額(工賃控除額相当)を給付金として支給するものとする。

(1) 平成19年4月以降の見直しに伴う新たな算定方法による個別減免及び補足給付が適用された場合の月額負担上限及び補足給付額

(2) 平成18年4月から平成19年3月までの月額負担上限及び補足給付額

(対象額の算定)

第4条 定率負担に係る対象額算定の対象期間は原則として平成18年4月から平成18年9月までの6か月間とし、対象者について、現行の1月当たりの負担上限月額(個別減免後の額)から平成19年4月改正後の個別減免の算定方法により得られた1月当たりの負担上限月額を差し引いて得られた額の6か月分を対象額とする(入所期間中に入院等で利用者負担が算定されない期間があった者についても同様とする。ただし、この期間において入退所があった場合、この期間内における契約月数(月の途中に入所又は退所した月を除く。)とする。)ただし、請求実績について詳細に確認できる場合は、実績負担額によって算定することも差し支えないものとする。

2 平成18年10月から平成19年3月までの期間については、算定した結果、給付すべき差額が生じる場合は、この6か月分についても対象額とする。

3 補足給付に係る対象額算定の対象期間は平成18年4月から平成19年3月までの12か月間とし、対象者について、平成19年4月改正後の補足給付の算定方法により得られた1日当たりの補足給付額から現行の1日当たりの補足給付額を差し引いた額の365日分を対象額とする(入所期間中に入院等で補足給付が算定されない期間があった者についても同様とする。ただし、この期間において入退所があった場合、この期間内における契約実日数により算定することとする。)ただし、請求実績について詳細に確認できる場合は、実績算定日数等によって算定することも差し支えない。

(申請書等)

第5条 町長は、第2条で確認した対象者に対して、第4条で得られた対象額を確認のうえ、津奈木町就労意欲促進給付金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を送付するものとする。

2 申請書は、対象者に対し送付することを基本とするが、対象者が入所する施設ごとに一括して送付し、当該施設に対し対象者に係る給付申請書の取りまとめ及び返送を依頼しても差し支えないものとする。その場合、対象者は、申請書と併せて津奈木町就労意欲促進給付金に関する委任の届出書(様式第2号)を施設へ依頼するものとする。

3 町長は、前項の申請書等を受理したときは、適用の可否を決定し、津奈木町就労意欲促進給付金支給決定通知書(様式第3号。以下「通知書」という。)により当該申請者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日告示第14号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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津奈木町就労意欲促進事業実施要綱

平成19年4月1日 告示第23号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成19年4月1日 告示第23号
平成28年3月28日 告示第14号