○津奈木町成年後見制度に係る町長による審判の請求手続等に関する取扱い要綱

平成17年3月30日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町長が、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2に規定する審判の請求(以下「審判請求」という。)を行う場合における手続等を定めるものとする。

(審判請求の対象者)

第2条 町長による審判請求の対象者(以下「本人」という。)は、次の各号のいずれかの者とする。

(1) 本人が、認知症、知的障害又は精神障害の状態にあるため、判断能力が不十分で、日常生活を営むことに支障がある者

(2) 本人が、認知症、知的障害又は精神障害の状態にあるため、判断能力が不十分で、家族等から虐待を受け又は無視されている者

(3) その他、町長が必要と認める者

(審判請求の考察事項)

第3条 町長は、審判請求を行うに当たっては、次の各号に掲げる事項や地域ケア会議等の意見を総合的に考察し行うものとする。

(1) 本人の事理を弁職する能力の程度

(2) 本人の配偶者及び四親等内の親族(以下「親族等」という。)の存否並びに親族等による本人保護の可能性

(3) 本人又は親族等の審判請求を行う見込み

(4) 審判請求が、本人の福祉の向上につながる可能性

(審判請求の要請)

第4条 次に掲げる者は、住民基本台帳の記録又は外国人登録原票の登録の有無にかかわらず、実際に本町に居住している者が、審判請求を必要とする状態にあると判断した場合は、審判請求の要請を行うことができる。

(1) 民生委員

(2) 本人の日常生活の援助者(親族以外の者(社会福祉法人等の職員を含む。))

(3) 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設の職員

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第22項に規定する介護保険施設の職員

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第12項に規定する障害者支援施設の職員

(6) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所の職員

(7) 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項に規定する保健所の職員

2 前項の審判請求の要請は、成年後見制度に係る審判請求要請書(様式第1号)によって行うものとする。

(調査の実施)

第5条 町長は、前条第1項に掲げる者から審判請求の要請があった場合、又はその他必要があると認めるときは、本人と面談し、第2条の各号に掲げる事項について調査を実施する。

(審判請求の決定)

第6条 町長は、審判請求の実施に当たり、地域ケア会議や関係機関の意見を踏まえ決定することとし、決定後、速やかに審判請求の要請をした者に対し、決定又は却下について成年後見制度に係る審判請求要請決定(却下)通知書(様式第2号)によって通知する。

(審判請求の手続)

第7条 町長が行う審判請求に係る申立書、添付書類及び余納すべき費用等の手続は、本人に係る審判を管轄する家庭裁判所の定めるところによる。

(審判請求の費用負担)

第8条 町長は、家事審判法(昭和22年法律第152号)第7条において準用する非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第26条の規定により、審判請求に係る費用(以下「審判請求費用」という。)を負担する。

(審判請求費用の求償)

第9条 町長は、審判請求費用に関し、本人又は関係人が負担すべき特別の事情があると判断した場合は、負担した審判請求用の求償権を得るため、非訟事件手続法第28条の命令に関する職権発動を促す申立てを家庭裁判所に対し行うものとする。

(審判前の保全処分)

第10条 町長は、本人の状況を考慮し、緊急を要する場合において必要があると認めるときは、家事審判法第15条の3第1項の規定に基づき審判前の保全の申立を行うものとする。

(その他)

第11条 この要綱の定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第9号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日告示第9号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

様式 略

津奈木町成年後見制度に係る町長による審判の請求手続等に関する取扱い要綱

平成17年3月30日 告示第13号

(平成25年4月1日施行)