○津奈木町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成17年3月30日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、身寄りのない認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「要支援者」という。)が有する能力を活用し、自らが希望する自立した日常生活が営めるように支援する成年後見制度利用支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の種類)

第2条 事業の種類は、町長による民法(明治29年法律第89号)の規定に基づく後見開始、保佐開始又は補助開始の審判の請求(以下「申立て」という。)並びに申立てに要する費用の負担及び成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の報酬に対する助成とする。

(申立て)

第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち判断能力が不十分な者であって配偶者若しくは四親等内の親族(以下「配偶者等」という。)がない者又は配偶者があっても音信不通の状況にある者(以下「対象者」という。)について、申立てをすることができる。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の4第1条の規定により町長が、福祉の措置を行う者

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条の規定により町が援護を行う者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第49条の規定により町が相談又は助言を行う者

(4) 前各号のいずれかに準ずる者として町長が認めた者

(申立てに係る審判の種類)

第4条 申立てに係る審判の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 民法第7条に規定する後見開始の審判

(2) 民法第11条に規定する保佐開始の審判

(3) 民法第12条第2項に規定する保佐人の同意権の範囲を拡張する審判

(4) 民法第876条の4第1項に規定する保佐人に代理権を付与する審判

(5) 民法第14条第1項に規定する補助開始の審判

(6) 民法第16条第1項に規定する補助人に同意権を付与する審判

(7) 民法第876条の9の第1項に規定する補助人に代理権を付与する審判

(申立て費用の負担)

第5条 町長は、第3条の申立てを行う場合において、申立手数料、登記手数料、鑑定(診断書の作成)費用その他の申立てに必要な費用を負担するものとする。

(申立て費用の返還)

第6条 町長は、対象者がその収入、預貯金及び即時に換金可能な資産の中から当該申立てに要する費用の支払いをしてもなお生計を維持することができると認められる場合は、当該対象者に対し、町が負担をした当該申立てに要する費用の全部又は一部の返還を求めることができる。

2 町長は、前項に規定する費用の返還を求めようとするときは、申立てと併せて家庭裁判所に対し、非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第28条による費用負担命令の審判の請求をしなければならない。

3 町長は、前項の規定による費用負担命令の申立てが却下されたときは、費用の負担を求めないものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、申立対象者が次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める額について返還を求めないものとする。

(1) 現に生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保険者である場合は、申立費用の全額

(2) 資産、収入等の状況から前号に準じると認められる者は、申立費用の全額

(成年後見人等の報酬の助成)

第7条 町長は、第3条の規定による申立てにより、家庭裁判所において成年後見人等が選任された者(以下「成年被後見人等」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、当該成年被後見人等に対し、成年後見人等報酬助成金を支給するものとする。

(1) 成年後見人等への報酬の全部又は一部について助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にある者

(2) 現に生活保護法による被保険者である者

(3) 資産、収入等の状況から前号に準じると認められる者

(成年後見人等報酬助成金の対象費用及び助成額)

第8条 成年後見人等報酬助成金の対象となる額(以下「対象費用」という。)は、家事審判法(昭和25年法律第152号)第9条第1項甲類第20号に規定する報酬付与の審判(以下「報酬付与の審判」という。)により、家庭裁判所が決定した報酬額とし、当該報酬額の範囲内で助成対象者の生活の場が在宅の場合にあっては、月額2万8,000円を限度とし、施設入所の場合にあっては月額1万8,000円を限度とする。

(成年後見人等報酬助成金の申請等)

第9条 成年後見人等報酬助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、成年後見人等助成交付申請書(様式第1号)に次に掲げる資料を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 報酬付与の審判の決定通知書写し

(2) 後見人等が申請する場合は、登記事項証明書

2 前項に規定する申請をすることができる者は、成年被後見人等又は成年後見人等(保佐人及び補助人にあっては代理権を付与されたものに限る。)とする。

(成年後見人等報酬助成金の決定)

第10条 町長は、前条第1項の規定による申請を受理したときは、利用者の心身の状況、生活状況等を調査の上、助成の可否を決定し、成年後見人等報酬助成支給決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(成年後見人等報酬助成金の支給期間)

第11条 成年後見人報酬助成金の支給期間は、助成期間の支給決定のあった日の属する月の翌月から受給資格を喪失した日の属する月までとする。

(変更の届出)

第12条 津奈木町成年後見制度利用支援事業の助成決定を受けた申請者は、次に該当する変更があった場合は、その旨を町長に届け出なければならない。

(1) 対象者の氏名又は住所(所在)

(2) 後見人等の辞任、解任

(3) 後見人等の職務の変更

(4) 後見人等の氏名又は住所

(5) 後見人等に対する報酬の額

(支給の停止)

第13条 町長は、成年後見人等報酬助成金の支給を受けている者の資産状況若しくは生活状況の変化又は死亡等により助成の理由が消滅したと認めるときは、成年後見人等報酬助成金の支給を中止することができる。

(成年後見人等報酬助成金の返還)

第14条 町長は、偽りその他不正な手段により成年後見人等報酬助成金の支給を受けた者があるときは、その者に対して成年後見人等報酬助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

様式 略

津奈木町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成17年3月30日 告示第12号

(平成17年4月1日施行)