○津奈木町スポーツ功労者表彰規程

平成18年7月24日

教育委員会告示第5号

津奈木町体育功労者表彰規程(昭和57年教育委員会規程第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 津奈木町のスポーツの発展に寄与した者並びに津奈木町スポーツ協会の運営及び事業の遂行に貢献した者の表彰に関して必要な事項を定める。

(表彰の基準)

第2条 表彰基準は、次のとおりとする。

(1) 特別功労表彰

 会長及び副会長

 理事以上の役員として功労表彰後10年以上にわたり運営及び事業の遂行に特に貢献した者

 加盟団体の運営役員として功労表彰後15年以上にわたりスポーツの発展に特に寄与した者

 スポーツ組織の指導者又はスポーツ推進委員として功労表彰後15年以上にわたりスポーツの発展に特に寄与した者

 優秀選手の育成に顕著な功績があった者(競技者表彰のに該当する競技者を2回以上育成した者)

(2) 功労表彰

 理事以上の役員として5年以上にわたり運営及び事業の遂行に貢献した者

 加盟団体の運営役員として10年以上にわたりスポーツの発展に寄与した者

 スポーツ組織の指導者又はスポーツ推進委員として10年以上にわたりスポーツの発展に寄与した者(スポーツ推進委員として5年以上にわたってスポーツの発展に寄与し退任した者を含む。)

 優秀選手の育成に功績があった者(競技者表彰のに該当する競技者を育成した者)

 地区体育部長として、5年以上にわたりスポーツの発展に寄与した者

(3) 競技者表彰

 日本スポーツ協会加盟団体等の主催する全国大会を経て日本代表として国際競技会に出場した者、及び日本スポーツ協会加盟団体等の主催する全国大会において第3位以内に入賞した者

 国民体育大会に出場した者、及び県スポーツ協会加盟団体又は県教育委員会等の主催する県大会(推薦を含む。)を経て県代表として全国大会に出場した者

 県スポーツ協会加盟団体又は県教育委員会等の主催する県大会(推薦を含む。)を経て県代表として南九州地区以上の地区を単位とする大会において第3位以内に入賞した者

 県スポーツ協会加盟団体又は県教育委員会等の主催する県大会において優勝した者

2 被表彰者は、日本スポーツ協会のアマチュア規定に従った者とする。

3 被表彰者は、会員及び町内在住、在勤、又は在学者であることとする。ただし、学生については帰省地が本町である者も対象とすることとする。

4 特別功労表彰及び功労表彰は、同一人につきおのおの1回限りとする。

5 特別功労表彰のアからエの表彰は退任後(退任予定を含む。)とする。

6 特別功労表彰及び功労表彰の貢献年数等について、年度を基準とする就任及び退任により貢献年数等が若干(3ヶ月程度)不足する場合、表彰審査会で年数を満たしているものとして認めることができる。

7 団体競技については、大会のチーム登録人員とする。

(被表彰者の決定)

第3条 被表彰者の決定は、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間を対象として、表彰審査会において行うものとする。

2 表彰審査会は、理事会を構成する者をもって構成する。

3 被表彰者の推薦は、他薦とし、原則としてスポーツ協会加盟団体代表者、スポーツ推進委員会長、スポーツ協会事務局長、学校関係は学校長がこれを行うこととする。ただし、スポーツ推進委員会長、スポーツ協会事務局長が推薦する場合は関係するスポーツ協会加盟団体代表者に連絡するものとする。

4 推薦者は、別に定める日までに、様式第1号又は様式第2号を事務局へ提出するものとする。

(表彰の方法)

第4条 表彰の方法は、表彰状を授与し、記念品を贈呈することとする。

(表彰の期日)

第5条 表彰の期日は、決定後の直近の町民体育祭で行う。

(変更)

第6条 この規定は、スポーツ協会理事会で変更することができる。

(その他)

第7条 第2条(3)ア及びイに該当する競技者については、大会出場にあたり横断幕掲示及び激励金を予算の範囲内で贈る。

2 前項の激励金は、国際大会出場者 5万円、全国大会出場者 3万円とする。

3 南九州地区大会以上出場者は1万円とする。

この規程は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成24年2月28日教委告示第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年6月29日教委規程第3号)

この規程は、令和4年5月11日から施行する。

画像

画像

津奈木町スポーツ功労者表彰規程

平成18年7月24日 教育委員会告示第5号

(令和4年5月11日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成18年7月24日 教育委員会告示第5号
平成24年2月28日 教育委員会告示第3号
令和4年6月29日 教育委員会規程第3号