○津奈木町就学指定校変更事務取扱要綱

平成19年1月23日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第8条の規定に基づき、津奈木町教育委員会が行う就学指定校(津奈木町立小・中学校就学等に関する規則(平成元年教育委員会規則第1号)(以下「就学等に関する規則」という。)の規定により指定される小学校をいう。以下同じ。)の変更に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可要件等)

第2条 教育委員会は、転居、家庭環境、特別支援学級への入級、その他の相当な理由がある場合は就学指定校の変更を許可するものとし、具体的な許可の理由、許可期間の限度及び添付書類については、別表第1のとおりとする。

(申請)

第3条 就学指定校の変更の許可を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、学校変更申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(許可の通知等)

第4条 教育委員会は、前条の申請があった場合はその内容を審査し、許可の理由に該当すると認めるときは、速やかに、申請者に対して就学すべき学校の指定の変更について(様式第2号)により通知するものとする。

2 教育委員会は、前項の通知に併せて就学を許可した学校の学校長及び本来就学する学校の学校長に対して就学すべき学校の指定変更について(様式第3号)により通知するものとする。

3 教育委員会は、第1項の審査の結果、許可しないときは、速やかに、申請者に就学すべき学校の指定変更について(様式第4号)により通知するものとする。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

項目

許可要件

添付書類

1 通学距離など通学の利便性の場合

就学指定校より通学距離が近い学校がある場合は、小学校の課程を修了する学年末まで。

住居の場所が確認できる書類

2 学年途中に転居し、転居前に就学していた学校(以下「前学校」という。)に就学を希望する場合

① 卒業年次に該当する児童の場合は、小学校の課程を修了する学年末まで。

② ①以外の児童の場合は、原則として学期末まで。

 

3 転居先の予定地校に就学する場合

学年末までに転居がある場合で、就学希望日から学年末まで。

建築請負契約書、その他学年末までに転居することが確認できる書類

4 住居の立替により一時的に転居し、引き続き前学校に就学を希望する場合

転居の届出があった日から学年末まで。

建築請負契約書

5 家庭の事情による留守家庭の場合

共働き、父子家庭、母子家庭、その他保護者の勤務の事情により帰宅時に保護者が不在となる家庭で、就学希望校の校区内に保護者又は保護者に代わる者がいる場合は、就学希望日から小学校の課程を修了する学年末まで。

在職証明書及び当該児童を預かる保護者又は保護者に代わる者の承諾書

6 不登校又はいじめにより就学指定校以外の学校に就学を希望する場合

就学希望日から小学校の課程を修了する学年末まで

不登校又はいじめのあった学校長の不登校又はいじめについての意見書

7 学年途中に特別支援学級に入級する場合

教育上の配慮を要する理由が解消するまで

医師の診断書等障害の程度を明らかにする書類

8 就学指定校に希望する部活動がない場合で、その部がある小学校を希望する場合

就学希望校の部活動開始学年から小学校の課程を修了する学年末まで。ただし、体育的部活動で、小学校の課程を修了する学年末まで入部者に限る。

 

9 当表1~8のいずれかの理由により兄弟姉妹が就学指定校以外の学校に通学しその兄弟姉妹と同じ学校に通学する場合

当該兄弟姉妹が小学校の課程を修了する学年末まで。

 

10 その他特別の理由により就学指定校以外の学校に就学を希望する場合

教育委員会が適当と認める期間

特別の理由を明らかにする書類

備考 いずれの場合も保護者の責任において通学上の安全が確保されるとき。

別表第2

 

件名

入学時

在学中

1

学校変更申請書

就学等に関する規則

様式第4号

様式第1号

2

就学すべき学校の指定の変更について(通知)

就学等に関する規則

様式第5号その1

様式第2号

3

就学すべき学校の指定変更について(通知)

就学等に関する規則

様式第5号の2その1

様式第5号の2その2

様式第3号その1

様式第3号その2

4

就学すべき学校の指定変更について(通知)

就学等に関する規則

様式第5号その2

様式第4号

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津奈木町就学指定校変更事務取扱要綱

平成19年1月23日 教育委員会告示第1号

(平成19年1月23日施行)