○津奈木町学校評議員の設置及び運営に関する要綱
平成18年7月31日
教育委員会告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、津奈木町立小・中学校長が保護者や地域住民等の意向を把握し、反映させながら、その協力を得て、開かれた学校運営を推進するため、津奈木町立小・中学校管理規則(昭和33年教育委員会規則第1号)第11条の3に規定する学校評議員に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 学校評議員の人数は、5人以内とし、各学校の実情に応じて定めるものとする。
(任期)
第3条 学校評議員の任期は、委嘱の日から当該年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(役割)
第4条 校長は、学校運営に関し、自己の権限と責任に属する事項のうち必要と認める事項について、学校評議員に意見を求める。
2 校長は、学校評議員の意見を参考としつつ、学校運営を行うものとする。
3 校長は、学校評議員の意見に資するため、必要に応じて学校の活動状況等について、学校評議員に説明するものとする。
(守秘義務)
第5条 学校評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(選任手続)
第6条 学校評議員は、校長の推薦により教育委員会が委嘱する。
2 校長は、学校の特色に応じてできる限り幅広い分野から教育に関する理解及び識見を有する者を選考して推薦するものとする。
(身分取扱)
第7条 学校評議員は、非常勤とする。
(運営)
第8条 学校評議員の運営は、校長の責任と権限において行うものとする。
2 校長は、学校評議員の意見を個別に求めることができる。
3 校長は、必要があれば意見交換の機会を設けることができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成18年8月1日から施行する。