○津奈木町教育委員会事務局組織規則

平成18年3月27日

教育委員会規則第1号

津奈木町教育委員会事務局組織規則(昭和48年教育委員会規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第2項に基づき、津奈木町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(課及び班)

第2条 事務局に次の課及び班を置く。

教育課

学校教育班

生涯学習班

(事務分掌)

第3条 課の事務分掌は、次のとおりとする。

ア 学校職員の任免、研修その他人事に関すること。

イ 校舎その他建物の営繕、保全の計画と実施並びに学校敷地の設定及び変更等に関すること。

ウ 幼児、児童、生徒の就学に関すること。

エ 学級編制に関すること。

オ 学校の運営・指導に関すること。

カ 教科書の採択に関すること。

キ 教科の内容及びその取扱いに関すること。

ク 学校体育に関すること。

ケ 学校職員並びに児童、生徒の保健衛生福祉及び厚生に関すること。

コ 幼児教育に関すること。

サ 学校人権教育に関すること。

シ 学校給食センターの管理運営に関すること。

ス 公印の保管に関すること。

セ 条例、規則に関すること。

ソ 教育予算の編成執行に関すること。

タ 教育委員会の運営事務に関すること。

チ 教育委員会の記録及び保管に関すること。

ツ 事務局、公民館及び図書館職員の人事及び給与に関すること。

テ 文書の授受、発送及び保管に関すること。

ト 基本財産及び積立金の管理に関すること。

ナ 教育財産の取得管理及び処分に関すること。

ニ 職員組合に関すること。

ヌ 都道府県教育委員会その他の教育委員会及び事務局との連絡調整に関すること。

ネ 教育の調査及び統計に関すること。

ノ 公民館、図書館の管理運営に関すること。

ハ 社会教育委員、公民館運営審議会委員及び図書館協議会委員並びにそれらの会議に関すること。

ヒ 社会教育関係団体の指導育成に関すること。

フ 講座の開設、討論会、講習会、展示会等の集会の開催及びそれらの奨励に関すること。

ヘ 学校施設を利用する社会体育に関すること。

ホ 視聴覚教育に関すること。

マ 社会人権に関すること。

ミ 情報の交換及び調査研究に関すること。

ム その他社会教育資料の刊行、配布に関すること。

メ 社会体育の企画運営に関すること。

モ スポーツ協会の保護育成に関すること。

ヤ 社会体育施設運営に関すること。

ユ 津奈木町B&G海洋センターの管理運営に関すること。

ヨ 文化財保護委員会に関すること。

ラ 文化財の調査保護に関すること。

リ 文化財資料の保管展示に関すること。

(役付職員)

第4条 課に課長を置き、各班にそれぞれ班長を置く。

2 課に課長補佐を置くことができる。

3 課に主幹を置くことができる。

4 課に副主幹を置くことができる。

5 課に参事を置くことができる。

6 課に課付を置くことができる。

(職務)

第5条 課長は、教育長の命を受け、課務を掌理する。

2 課長補佐は、課長を補佐する。

3 主幹及び副主幹は、特命の担当事務を処理する。

4 班長、参事及び課付は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

(教育課長の専決事項)

第6条 教育課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の超過勤務命令に関すること。

(2) 臨時の職員及び会計年度任用職員の休暇願、欠勤届等、服務上の請願に関すること。

(3) 所掌事務に係る証明書の交付及び公簿閲覧に関すること。

(4) 教育施設の利用申請及び許可に関すること。

(5) 学校定例届出を除く定例の各種願届の受理及び処理に関すること。

(6) 軽易な届出、報告、照会、回答、督促、許可及び認可に関すること。

(7) 所掌事務に係る使用料、手数料その他の収入で定額のものの収入調定に関すること。

(8) 30万円未満の支出負担行為に関すること。

(9) 30万円未満の支出の命令に関すること。

(10) 30万円未満の収入の調定に関すること。

(11) 収入更正、支出更正に関すること。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年6月29日教委規則第2号)

この規則は、令和4年5月11日から施行する。

(令和4年12月20日教委規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月20日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

津奈木町教育委員会事務局組織規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月20日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月27日 教育委員会規則第1号
令和4年6月29日 教育委員会規則第2号
令和4年12月20日 教育委員会規則第4号
令和5年3月23日 教育委員会規則第2号
令和5年4月20日 教育委員会規則第3号