○津奈木町障害者自動車運転免許取得・改造助成事業実施要綱

平成18年10月11日

告示第79号

(事業目的)

第1条 この事業は、身体障害者、知的障害者及び精神障害者に対して、自動車運転免許の取得及び自動車の改造に要する経費の一部を助成することにより、障害者の社会参加の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、津奈木町とする。ただし、この事業は、委託により実施することができるものとする。

(事業の名称)

第3条 本事業の名称を、「津奈木町障害者自動車運転免許取得・改造助成事業」とする。

(事業内容)

第4条 「津奈木町障害者自動車運転免許取得・改造助成事業」の内容は、次のとおりとし、その具体的な内容は津奈木町障害者自動車運転免許取得・改造助成事業実施細則に定めるものとする。

(1) 自動車運転免許取得事業

(2) 自動車改造助成事業

(個人情報の取扱い)

第5条 この事業を委託により実施した場合、当該受託団体は、事業の実施に伴い取り扱う個人情報については、別記個人情報取扱特記事項を遵守するものとする。

(助成の対象者)

第6条 自動車運転免許取得助成を申請する者(以下「免許取得助成申請者」という。)及び自動車改造助成を申請する者(以下「改造助成申請者」という。)は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 免許取得助成申請者

 町内に居住し、かつ、住民基本台帳に登録されている者

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている身体障害者、療育手帳実施要綱(昭和48年9月27日付け厚生事務次官通知)により療育手帳の交付を受けている者その他知的障害者であることが確認できる者、又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている精神障害者

 免許の取得により社会参加が見込まれる者

 免許の取得助成を行う月の属する年の前年の所得税課税対象額(各種所得控除後の額)が、当該月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

 過去に普通自動車運転免許証の交付を受け、自己の責任において当該運転免許証を失効させた者又は道路交通法に違反したために当該運転免許証の取消処分を受けた者でない者

(2) 改造助成申請者

 町内に居住し、かつ、住民基本台帳に登録されている者

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている身体障害者

 自らが所有し、運転する自動車に改造をする者

 自動車の改造により社会参加が見込まれる者

 免許の取得助成を行う月の属する年の前年の所得税課税対象額(各種所得控除後の額)が、当該月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

(助成及び助成の条件)

第7条 この事業に係る助成額は、以下のとおりとする。

(1) 自動車運転免許の助成額は、免許の取得に直接要した費用の3分の2以内とする。ただし、10万円を限度とする。

(2) 自動車改造の助成額は、申請者自らが運転するために必要と認められる自動車の改造に直接要した費用の3分2以内とする。ただし、10万円を限度とする。

2 当該年度までに自動車運転免許を取得できなかった者には助成を行わない。

(申請手続)

第8条 免許取得助成申請者は、障害者自動車運転免許取得助成申請書(様式第1号)に、改造助成申請者は、障害者自動車改造助成申請書(様式第2号)に、次の各号に掲げる書類を添付し、津奈木町長(以下「町長」という。)に申請するものとする。

(1) 免許取得助成申請者

身体障害者

ア 免許取得助成申請者の住民票の写し

イ 適正相談通知書の写し(熊本県公安委員会発行)

ウ 世帯全員の前年分所得証明書

エ 身体障害者手帳の写し

知的障害者

ア 免許取得助成申請者の住民票の写し

イ 世帯全員の前年分の所得証明書

ウ 知的障害者であることが確認できる書類で、次のいずれかのもの

(ア) 療育手帳の写し

(イ) 養護学校の在学証明書又は卒業証明書

(ウ) 児童相談所、知的障害者更生相談所等の判定書又はその写し

(エ) 市町村の発行する支援費制度に係る障害福祉サービス受給者証の写し

(オ) その他医師の診断書など知的障害者であることが確認できるもの

精神障害者

ア 免許取得助成申請者の住民票の写し

イ 世帯全員の前年分の所得証明書

ウ 精神障害者保健福祉手帳の写し

(2) 改造助成申請者

 改造助成申請者の住民票の写し

 改造を予定している自動車の自動車検査証の写し及び運転免許証の写し

 当該自動車の改造を行う業者の改造諸経費の見積書

 世帯全員の前年分の所得証明書

(支給適否の決定の通知)

第9条 町長は、障害者自動車運転免許取得助成申請書又は障害者自動車改造助成申請書の提出があったときは、必要な調査を行ったうえで助成の適否を決定し、免許取得助成申請者には障害者自動車運転免許取得助成適否決定通知書(様式第3号)により、改造助成申請者には障害者自動車改造助成適否決定通知書(様式第4号)により、通知するものとする。

(完了報告)

第10条 免許取得助成申請者は、自動車運転免許取得後直ちに、障害者自動車運転免許取得完了届(様式第5号)に、改造助成申請者は、自動車改造後直ちに、障害者自動車改造完了届(様式第6号)に、次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出するものとする。

(1) 免許取得助成申請者

 自動車運転免許証の写し

 自動車学校(運転免許センターを含む。)に支払った金額の領収書

(2) 改造助成申請者

 改造部分がわかるもの(写真等)

 改造業者に支払った金額の領収書

(助成金決定通知)

第11条 町長は、障害者自動車運転免許取得完了届又は障害者自動車改造完了届の提出があったときは、必要な調査を行い、助成額を決定のうえ、直ちに障害者自動車運転免許取得助成金決定通知書(様式第7号)又は障害者自動車改造助成金決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(支給申請)

第12条 免許取得助成申請者は、障害者自動車運転免許取得助成金決定通知書の送付を受けたときは直ちに障害者自動車運転免許取得助成金交付請求書(様式第9号)を、改造助成申請者は、障害者自動車改造助成金決定通知書の送付を受けたときは直ちに障害者自動車改造助成金交付請求書(様式第10号)を町長に提出するものとする。

(助成金の交付)

第13条 町長は、障害者自動車運転免許取得助成金交付請求書又は障害者自動車改造助成金交付請求書の提出があったときは、直ちに助成金額を交付する。

(台帳の整理)

第14条 町長は、助成状況を把握するため、次に掲げる台帳を整備しておくものとする。

ア 障害者自動車運転免許取得助成者台帳 (様式第11号)

イ 障害者自動車改造助成者台帳 (様式第12号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(津奈木町身体障害者自動車運転免許取得・改造助成事業実施要項の廃止)

2 津奈木町身体障害者自動車運転免許取得・改造助成事業実施要項(平成10年告示第21号)は廃止する。

(平成27年12月28日告示第62号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

別記(第5条関係)

個人情報取扱特記事項

(基本的事項)

第1 乙は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。

(秘密の保持)

第2 乙は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。

(収集の制限)

第3 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。

(適正管理)

第4 乙は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(利用及び提供の制限)

第5 乙は、甲の指示又は承諾がある場合を除き、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。

(複写又は複製の禁止)

第6 乙は、この契約による業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を、甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。

(再委託の禁止)

第7 乙は、この契約による業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、甲が承諾した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。

(資料等の返還等)

第8 乙は、この契約による業務を処理するために甲から引き渡され、又は乙自らが収集若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、業務完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。

(従事者への周知)

第9 乙は、この契約による業務に従事する者に対して、在職中及び退職後において、この業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならないこと、契約の目的以外の目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとする。

(実地調査)

第10 甲は、必要があると認めるときは、乙がこの契約による業務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について随時実地に調査することができる。

(事故報告)

第11 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。

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津奈木町障害者自動車運転免許取得・改造助成事業実施要綱

平成18年10月11日 告示第79号

(平成28年1月1日施行)