○津奈木町重度身体障害者住宅改修費給付事業実施要綱

平成18年10月11日

告示第77号

(目的)

第1条 この要綱は、日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の重度身体障害者が段差解消など住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を給付することにより地域における自立の支援を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(事業主体)

第2条 この事業の実施主体は、津奈木町とする。

(給付対象者)

第3条 住宅改修費等の給付対象者は、下肢、体幹機能障害又は乳幼児時期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する身体障害者であって障害程度等級3級以上の者とする。ただし、特殊便器への取替えについては、上肢障害2級以上の者とする。

(住宅改修費給付の申請)

第4条 町長は、住宅改修対象者に対し、住宅改修費給付申請書(様式第1号)を提出させるものとする。

2 前項の規定の申請書を受理したときは、当該住宅改修が給付対象者が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、かつ身体の状況、住宅の状況等を調査し、すみやかに調査書(様式第2号)を作成すること。

(住宅改修費給付の決定)

第5条 町長は、前条の審査のうえ、住宅改修費等の要否を決定するものとする。

2 町長は、住宅改修費等の給付を決定した場合には、住宅改修費給付決定通知書(様式第3号)、住宅改修費給付券(様式第4号)を交付し、その申請を却下することを決定した場合に住宅改修費却下決定通知書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

(住宅改修の範囲)

第6条 住宅改修費給付の対象となる改修工事の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 手すりの取付け

(2) 床段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

(給付の限度)

第7条 住宅改修費の給付は、原則として1回とする。

2 給付の限度額は、20万円とし、津奈木町障害者(児)日常生活用具給付等事業実施要綱(平成18年告示第76号)第6条に定める利用者負担額を控除した額とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成28年3月28日告示第14号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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津奈木町重度身体障害者住宅改修費給付事業実施要綱

平成18年10月11日 告示第77号

(平成28年4月1日施行)