○津奈木町障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年10月11日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この要綱は、在宅の身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者(児)、難病患者等(以下「障害者等」という。)の日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的として行う日常生活用具(以下「用具」という。)の給付又は貸与(以下「給付等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、津奈木町とする。

(用具給付等の対象者及び種目)

第3条 用具の給付等対象者は、別表第2の「障害及び程度」欄に掲げる障害者等とし、その給付等の対象となる用具は、同表の種目欄に掲げる用具とする。ただし、次に掲げる用具については、医療機関の入院や施設入所等在宅以外の者も給付対象とする。

(1) 頭部保護帽

(2) ストーマ装具

(3) 紙おむつ等(紙おむつ・洗腸用具、サラシ、ガーゼ等衛生用品)

(給付等の申請)

第4条 用具の給付等を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付・貸与申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(給付等の決定及び通知)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、調査書(様式第2号)を作成し、審査の上、給付等の可否を決定する。

2 町長は、前項の決定をしたときは、日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)又は日常生活用具貸与決定通知書(様式第4号)及び日常生活用具給付・貸与券(様式第5号)を申請者に通知するものとする。

3 町長は、用具の給付等の申請を却下することを決定したときは、却下決定通知書(様式第6号)を申請者に通知するものとする。

(費用の負担及び支払)

第6条 用具の給付を受けた者又はこれを扶養する者は、別表第3「日常生活用具の基準単価及び耐用年数」に定める基準単価内の別表第1で規定する額(以下「利用者負担額」という。)を負担しなければならない。

2 用具の給付を受けた者又はこれを扶養する者は、前項の規定により負担することとなる額を、直接業者に支払わなければならない。

(給付の委託)

第7条 前条の業者とは、日常生活用具の販売等を業とする者で、町と当該事業に係る用具の給付等について委託契約を締結したものをいう。

2 前項の委託契約は、津奈木町障害者等日常生活用具給付委託契約書(様式第7号)により行うものとする。ただし、この要綱の施行日前に委託契約を締結していた業者は、委託契約をしたものとすることができる。

(用具の給付)

第8条 用具の給付を受けた者又はこれを扶養する者は、第5条第2項により町長より交付を受けた日常生活用具給付券に、第6条により定められた費用の負担額を添えて業者に提出し、用具の給付を受けるものとする。

(用具の貸与)

第9条 用具の貸与は、無償とし、福祉電話ファックス使用貸借契約書(様式第8号)を締結し、貸与するものとする。

(費用の請求)

第10条 用具を納入した業者が町長に請求できる額は、用具の給付等に必要な費用の額と第6条に定める基準額と比較して、少ないほうの額から利用者負担額を控除した額とする。

(用具の管理)

第11条 用具の給付等を受けた者は、当該用具の給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(給付台帳の整備)

第12条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするために日常生活用具給付・貸与台帳(様式第9号)を整備するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日の前日までに、なされた決定、手続きその他の行為は、なお従前の例による。

(津奈木町重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要項の廃止)

3 津奈木町重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要項(平成3年要項第1号)は廃止する。

(津奈木町重度身体障害児及び重度知的障害児・者日常生活用具給付事業実施要項の廃止)

4 津奈木町重度身体障害児及び重度知的障害児・者日常生活用具給付事業実施要項(平成12年告示第18号)は廃止する。

(津奈木町浴室等設備設置費助成事業実施要綱の廃止)

5 津奈木町浴室等設備設置費助成事業実施要綱(平成6年訓令甲第7号)は廃止する。

(平成25年3月29日告示第15号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第20号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第64号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月28日告示第14号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年10月3日告示第67号)

この告示は、令和4年10月3日から施行する。

別表第1(第6条関係)

利用者負担額

被保護者

市町村民税世帯非課税者

市町村民税世帯課税世帯

0円

0円

日常生活用具の基準単価の5%に相当する額

(備考)

1 「市町村民税世帯非課税者」とは、事業利用者及び当該事業利用者と同一の世帯に属する者が、事業の利用申請があった月の属する年度(事業の利用申請があった月が1月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定によって課する所得割を除く。)を課されない者をいう。

2 「市町村民税世帯課税者」とは、前項及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者以外の者をいう。

3 事業利用者(障害児の保護者を除く。以下この項において同じ。)が、当該事業利用者と同一の世帯に属する者(事業利用者の配偶者を除く。)の扶養親族(地方税法第23条第1項第8号に規定する扶養親族をいう。以下この項において同じ。)及び被扶養者(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定による扶養者をいう。)に該当しない時は、令第17条第1項第2号及び第3号の規定の適用(同項第2号及び第3号に規定する厚生労働省令で定めるものに係る適用を除く。)については、事業利用者と同一の世帯に属する者を、当該事業利用者と同一の世帯に属する配偶者のみであるものとすることができる。

4 日常生活用具の基準は、法に基づく別表第3で規定する基準単価の額とする。

別表第2(第3条関係)

日常生活用具の種目及び性能

区分

種目

障害及び程度

性能

介護・訓練支援用具

特殊寝台

下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者又は寝たきりの状態にある難病患者等

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

特殊マット

下肢若しくは体幹機能障害1級で常時介護を要する者又は寝たきりの状態にある難病患者等

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

特殊尿器

下肢若しくは体幹機能障害1級で常時介護を要する者又は自力で排尿できない難病患者等

尿が自動的に吸引されるもので、障害者等又は介護者が容易に使用し得るもの

入浴担架

下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者又は下肢若しくは体幹機能に障害のある難病患者等で、入浴に当たって家族等他人の介助を要する者

障害者等を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

体位変換器

下肢若しくは体幹機能障害2級以上で下着交換等に当たって家族等他人の介助を要する者又は寝たきりの状態にある難病患者等

介助者が障害者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

移動用リフト

下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者又は下肢若しくは体幹機能に障害のある難病患者等

介護者が障害者等を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

訓練いす

下肢又は体幹機能障害2級以上の児童で原則として3歳以上の者

原則として付属のテーブルをつけるものとする。

訓練用ベッド

下肢若しくは体幹機能障害2級以上の児童又は下肢若しくは体幹機能に障害のある難病患者等。原則として学齢児以上の者

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢若しくは体幹機能障害者又は難病患者等で入浴に介助を必要とする者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者等又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

便器

下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者又は常時介護を要する難病患者等。児童は原則として学齢児以上の者

障害者等が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)。ただし、取替に当たり住宅改修を伴うものを除く。

T字状・棒状のつえ

平衡機能、下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者又は下肢が不自由な難病患者等

障害者等が容易に使用し得るもの

移動・移乗支援用具

平衡機能、下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者又は下肢が不自由な難病患者等

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 障害者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒防止、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。

ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

頭部保護帽

平衡機能、下肢若しくは体幹機能障害、てんかんの発作等により頻繁に転倒する知的障害児(者)・精神障害者及び難病患者等

障害者等が容易に使用し得るもの

特殊便器

上肢障害2級以上の者又は上肢機能に障害のある難病患者等

足踏ペダルにて温水音風を出し得るもの。ただし、取替に当たり住宅改修を伴うものを除く。

火災警報器

障害等級2級以上の者又は難病患者等(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

自動消火器

障害等級2級以上の者又は難病患者等(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

電磁調理器

視覚障害2級以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上の者

視覚障害者が容易に使用し得るもの

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上の者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)

音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの

在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者

透析液を加湿し、一定温度に保つもの

ネブライザー

呼吸器機能障害3級以上若しくは同程度の身体障害者で必要と認められる者又は呼吸器機能に障害のある難病患者等

障害者等が容易に使用し得るもの

電気式たん吸引器

呼吸器機能障害3級以上若しくは同程度の身体障害者で、必要と認められる者又は呼吸器機能に障害のある難病患者等

障害者等が容易に使用し得るもの

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う者

障害者等が容易に使用し得るもの

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

人工呼吸器の装着が必要な難病患者等

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、障害者等が容易に使用できるもの

盲人用体温計(音声式)

視覚障害2級以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

盲人用体重計

視覚障害2級以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有するもの

携帯式で、ことばを音声し、又は文章に変換する機能を有し、障害者等が容易に使用し得るもの

情報・通信支援用具

上肢又は視覚障害2級以上の者

障害者等向けパーソナルコンピューター周辺機器や、アプリケーションソフト

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級以上)の身体障害者であって、必要と認められるもの

文字等のコンピューター画面情報を点字等により示すことのできるもの

点字タイプライター

(点字器を含める)

視覚障害2級以上の者(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上の者

① 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの

② 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上の者

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になるもの

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

盲人用時計

視覚障害2級以上の者。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。

視覚障害者が容易に使用し得るもの

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者等が容易に使用できるもの

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になるもの

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用し得るもの

人工喉頭

喉頭摘出者

喉頭摘出者が容易に使用し得るもの

福祉電話(貸与)

難聴者又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められるもの及びファックス被貸与者(障害者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

障害者等が容易に使用し得るもの

ファックス(貸与)

聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(電話(難聴者用電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障害者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

障害者等が容易に使用し得るもの

視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用)

視覚障害者

編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの

点字図書

主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者

点字により作成された図書

排泄管理支援用具

ストーマ装具

紙おむつ等(紙おむつ・洗腸用具、サラシ、ガーゼ等衛生用品)

ストーマ造設者

高度の排便機能障害者、脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者

高度の排尿機能障害者

障害者等が容易に使用し得るもの

収尿器

高度の排尿機能障害者

障害者等が容易に使用し得るもの

住宅改修

居宅生活動作補助用具

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって障害等級3級以上のもの(ただし、特殊便器へ取替えをする場合は、上肢障害2級以上のもの)又は下肢若しくは体幹機能に障害のある難病患者等

障害者等の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

別表第3(第6条関係)

日常生活用具の基準単価及び耐用年数

区分

種目

基準単価

耐用年数

介護・訓練支援用具

特殊寝台

154,000円

8年

特殊マット

19,600円

5年

特殊尿器

67,000円

5年

入浴担架

82,400円

5年

体位変換器

15,000円

5年

移動用リフト

159,000円

4年

訓練いす

33,100円

5年

訓練用ベッド

159,200円

8年

自立生活支援用具

入浴補助用具

90,000円

8年

便器

4,450円

8年

T字状・棒状のつえ

8,000円

4年

移動・移乗支援用具

60,000円

8年

頭部保護帽

(スポンジ、革を主材料に製作)

15,200円

(スポンジ、プラスチックを主材料に製作)

36,750円

3年

特殊便器

151,200円

8年

火災警報器

15,500円

8年

自動消火器

28,700円

8年

電磁調理器

41,000円

6年

歩行時間延長信号機用小型送信機

7,000円

10年

聴覚障害者用屋内信号装置

87,400円

10年

在宅療養等支援用具

透析液加温器

51,500円

5年

ネブライザー

36,000円

5年

電気式たん吸引器

56,400円

5年

酸素ボンベ運搬車

17,000円

10年

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

157,000円

5年

盲人用体温計(音声式)

9,000円

5年

盲人用体重計

18,000円

5年

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

98,800円

5年

情報・通信支援用具

点字ディスプレイ

383,500円

6年

点字タイプライター(点字器を含める。)

63,100円

5年

視覚障害者用ポータブルレコーダー

(録音再生器) 85,000円

(再生専用器) 35,000円

6年

視覚障害者用活字文書読上げ装置

99,800円

6年

視覚障害者用拡大読書器

198,000円

8年

盲人用時計

(触読式) 10,300円

(音声) 13,300円

10年

聴覚障害者用通信装置

71,000円

5年

聴覚障害者用情報受信装置

88,900円

6年

人工喉頭

(笛式) 5,000円

(電動式) 70,100円

5年

福祉電話(貸与)

83,300円

ファックス(貸与)

7,700円

視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用)

1,030,000円

点字図書

排泄管理支援用具

ストマ用装具

蓄便袋 8,600円

蓄尿袋 11,300円

※価格は1か所当たりの皮膚保護剤及び袋を身体に密着させるものを含む月額であること。

紙おむつ等(紙おむつ・洗腸用具、サラシ、ガーゼ等衛生用具)

12,000円

収尿器

男性用 普通型 7,700円

簡易型 5,700円

女性用 普通型 8,500円

簡易型 5,900円

住宅改修

居宅生活動作補助用具

200,000円

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津奈木町障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年10月11日 告示第76号

(令和4年10月3日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年10月11日 告示第76号
平成25年3月29日 告示第15号
平成27年4月1日 告示第20号
平成27年12月28日 告示第64号
平成28年3月28日 告示第14号
令和4年10月3日 告示第67号