○津奈木町障害者生活サポート支援事業実施要綱
平成18年10月11日
告示第75号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の身体障害者、知的障害者、精神障害者(以下「障害者」という。)に対して、生活サポート員を派遣し、軽易な日常生活上の援助を行うことにより、自立した生活の継続を可能にするとともに、生活の質の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、津奈木町とする。
(事業の委託)
第3条 町長は、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人(以下「委託事業者」という。)に事業を委託して実施する。
(派遣対象者)
第4条 派遣対象者は、原則として障害支援区分非該当者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 一部介助を要する状態に陥ったおおむね65歳未満の障害者世帯
(2) その他特に町長が必要と認める者
(サービスの内容)
第5条 生活サポート員の行うサービスは、次に掲げる項目のうち町長が必要と認めるサービスとする。ただし、原則として1回の派遣において2時間以内、週2回までを派遣限度とする。
(1) 外出時の援助
(2) 食事・食材の確保
(3) 洗濯
(4) 家屋内の清掃、整理整頓
(5) その他必要と認められる家事
(派遣の申請)
第6条 生活サポート員の派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、生活サポート員派遣(変更)申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
(派遣の決定及び通知)
第7条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに派遣対象者の身体的状況、生活状況を調査するものとする。
(1) 1週間当たりの派遣回数
(2) 1回当たりの派遣時間
(3) サービス内容
(4) その他必要な事項
(サービス内容等の変更)
第8条 サービス内容の変更に当たっては、第6条の規定を準用する。
(派遣の停止)
第9条 町長は、生活サポート員の派遣が必要でなくなったとき、又は生活サポート員を派遣することが適当でないと認めるときは、生活サポート員派遣廃止(停止)通知(様式第4号)により通知するものとする。
(訪問の確認)
第10条 生活サポート員は、派遣対象世帯を訪問の都度、生活サポート員活動記録簿(様式第5号)により本人の確認を受けるものとする。
(利用料の負担)
第11条 利用料の負担は、別表に定める負担額を、委託事業者に月ごとに支払うものとする。
2 原材料費等の実費に伴う経費は、利用者の負担とし、委託事業者に月ごとに支払うものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成26年4月1日告示第30号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第63号)
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日告示第14号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月23日告示第69号)
この告示は、令和3年9月1日から施行する。
別表(第11条関係)
利用者負担額 | ||
被保護者 | 市町村民税世帯非課税者 | 市町村民税世帯課税世帯 |
0円 | 事業に要した費用の10%に相当する額 | 事業に要した費用の10%に相当する額 |
(備考) 1 「市町村民税世帯非課税者」とは、事業利用者及び当該事業利用者と同一の世帯に属する者が、事業の利用申請があった月の属する年度(事業の利用申請があった月が1月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定によって課する所得割を除く。)を課されない者をいう。 2 「市町村民税世帯課税者」とは、前項及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者以外の者をいう。 3 事業利用者(障害児の保護者を除く。以下この項において同じ。)が、当該事業利用者と同一の世帯に属する者(事業利用者の配偶者を除く。)の扶養親族(地方税法第23条第1項第8号に規定する扶養親族をいう。以下この項において同じ。)及び被扶養者(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定による扶養者をいう。)に該当しない時は、令第17条第1項第2号及び第3号の規定の適用(同項第2号及び第3号に規定する厚生労働省令で定めるものに係る適用を除く。)については、事業利用者と同一の世帯に属する者を、当該事業利用者と同一の世帯に属する配偶者のみであるものとすることができる。 4 事業に要した費用は、法に基づく障害福祉事業等に要した費用の額を考慮した別に定める額とする。 |