○津奈木町コミュニケーション支援事業実施要綱
平成18年10月11日
告示第74号
(目的)
第1条 この要綱は、町内に居住する聴覚・言語・音声機能等障害のために、意思疎通を図ることに支障がある障害者等(以下「聴覚障害者等」という。)に手話通訳者又は要約筆記者(以下「通訳者等」という。)を派遣することにより、聴覚障害者等の社会参加を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において聴覚障害者等とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けているもので、かつ、聴覚、音声機能又は言語機能の障害を有するものをいう。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、津奈木町とする。
(事業の委託)
第4条 町長は、適切な事業運営が確保できると認められる事業者に事業を委託して実施することができる。
(派遣)
第5条 通訳者等の派遣(以下「派遣」という。)は、次に掲げる場合に行う。
(1) 官公庁その他の公的機関、医療機関その他社会生活を営む上で必要な機関等において、町内に住所を有する聴覚障害者等が意思の伝達を行うために派遣を必要とすると町長が認める場合
(2) 町内において開催される大会、講演会等(以下「大会等」という。ただし、営利を目的とし、又は政治的若しくは宗教上の目的を持つものを除く。)を主催するものが、当該大会等に参加する聴覚障害者等のために派遣を必要とすると町長が認める場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、派遣を必要とすると町長が認める場合
(派遣地域)
第6条 派遣を行う地域は、町内とする。ただし、特別の事情があると町長が認めるときは、この限りでない。
(派遣の申込み)
第7条 派遣を受けようとする対象者(以下「申込者」という。)は、原則として派遣を受けようとする日の5日前までに手話通訳者派遣申込書又は要約筆記者派遣申込書(様式第1号)により、町長に申し込むものとする。
(緊急時の派遣)
第9条 申込者が、災害、事故、急病等の事由により緊急に派遣を必要とするとき(以下「緊急時」という。)は、第5条第1項の規定にかかわらず、口頭又はファクシミリにより、申し込むことができる。
2 町長は、前項の規定により緊急時の派遣申込みを受けたときは、速やかに派遣の可否を決定し、その旨を申込者に口頭又はファクシミリにより通知するとともに、派遣に必要な措置を講ずるものとする。
(派遣時間)
第10条 派遣に係る時間は、通訳者等が実際に手話通訳業務又は要約筆記業務(以下「業務」という。)に従事した時間とする。
(通訳者等の選定及び登録)
第11条 町長は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから通訳者等を選定し、これを登録するものとする。
(1) 熊本県が実施した手話講習会又は要約筆記奉仕員養成講座の課程を修了した者又はこれと同等の技能を有すると町長が認めた者
(2) 聴覚障害者等に対する福祉の向上に理解と熱意を有すると認められる者
(通訳者等の責務)
第12条 通訳者等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 派遣時間中は、その業務に専念すること。
(2) 業務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。
(3) 業務に関して事故が発生したときは、直ちに町長に報告すること。
(4) 業務上の不慮の事故に備えて、保険制度に加入すること。
(業務結果報告等)
第13条 通訳者等は、業務の結果を手話通訳業務結果報告書又は要約筆記業務結果報告書(様式第4号)により、活動月の翌月5日までに町長に報告するものとする。
(利用者の負担)
第14条 利用者の負担は、別表に定める負担額を委託事業者に支払うものとする。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成27年12月28日告示第60号)
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日告示第14号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
利用者負担額 | ||
被保護者 | 市町村民税世帯非課税者 | 市町村民税世帯課税世帯 |
0円 | 0円 | 事業に要した費用の5%に相当する額 |
(備考) 1 「市町村民税世帯非課税者」とは、事業利用者及び当該事業利用者と同一の世帯に属する者が、事業の利用申請があった月の属する年度(事業の利用申請があった月が1月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定によって課する所得割を除く。)を課されない者をいう。 2 「市町村民税世帯課税者」とは、前項及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者以外の者をいう。 3 事業利用者(障害児の保護者を除く。以下この項において同じ。)が、当該事業利用者と同一の世帯に属する者(事業利用者の配偶者を除く。)の扶養親族(地方税法第23条第1項第8号に規定する扶養親族をいう。以下この項において同じ。)及び被扶養者(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第73号)の規定による扶養者をいう。)に該当しない時は、令第17条第1項第2号及び第3号の規定の適用(同項第2号及び第3号に規定する厚生労働省令で定めるものに係る適用を除く。)については、事業利用者と同一の世帯に属する者を、当該事業利用者と同一の世帯に属する配偶者のみであるものとすることができる。 4 事業に要した費用は、法に基づく障害福祉事業等に要した費用の額を考慮した別に定める額とする。 |