○津奈木町障害者(児)日中一時支援事業実施要綱
平成18年10月11日
告示第73号
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児(以下「障害者」という。)に対し、通所の方法により、日中活動の場を確保し、障害者の家族の就労支援及び日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、津奈木町とする。
(実施施設)
第3条 この事業は、あらかじめ町長が指定した施設(以下「設置主体」という。)を利用して実施する。
(運営の方法)
第4条 対象者の決定等を除き、この事業の運営を設置主体に委託する。
(対象者)
第5条 対象者は、原則として日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要な65歳未満の障害者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は除く。
(1) 感染症の疾病を有する者
(2) 疾病又は負傷のため入院加療の必要な者
(3) 移送不可能な者
(4) その他町長が不適当と認めた者
(事業の内容)
第6条 内容は、次に掲げるものとし、利用者の希望、身体的状況、家族の状況等を十分勘案するものとする。ただし、送迎については、設置主体の判断により行う。
(1) 生活指導
(2) 日常動作訓練
(3) 創作活動
(4) 趣味活動
(5) 健康チェック
(6) 送迎
(7) 入浴
(8) 給食
(申請)
第7条 日中一時支援を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者(児)日中一時支援事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(登録及び決定通知)
第8条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに実態を調査し、利用の可否について決定しなければならない。
2 町長は、利用させることを決定したときは、障害者(児)日中一時支援事業利用者台帳(様式第2号)に登録するものとする。
(1) 住所の変更等、申請時の事情に変更を生じたとき。
(2) その他サービスの利用を必要としなくなったとき。
(サービスの廃止)
第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、サービスの供与を廃止するものとする。
(1) 死亡し、又は町外へ転出したとき。
(2) 入院等により3箇月以上継続して利用しなかったとき。
(3) サービスの利用を必要としないと町長が認めたとき。
(4) その他町長が不適当と認めたとき。
2 町長は、サービスの供与を廃止したときは、速やかに利用者及び設置主体に障害者(児)日中一時支援事業廃止通知書(様式第6号)により通知するものとする。
2 原材料費等に係る経費は、利用者の自己負担とする。その際利用料は、直接設置主体が徴収することができるものとする。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成27年12月28日告示第65号)
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
別表(第11条関係)
利用者負担額 | ||
被保護者 | 市町村民税世帯非課税者 | 市町村民税世帯課税世帯 |
0円 | 0円 | 事業に要した費用の5%に相当する額 |
(備考) 1 「市町村民税世帯非課税者」とは、事業利用者及び当該事業利用者と同一の世帯に属する者が、事業の利用申請があった月の属する年度(事業の利用申請があった月が1月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定によって課する所得割を除く。)を課されない者をいう。 2 「市町村民税世帯課税者」とは、前項及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者以外の者をいう。 3 事業利用者(障害児の保護者を除く。以下この項において同じ。)が、当該事業利用者と同一の世帯に属する者(事業利用者の配偶者を除く。)の扶養親族(地方税法第23条第1項第8号に規定する扶養親族をいう。以下この項において同じ。)及び被扶養者(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第73号)の規定による扶養者をいう。)に該当しない時は、令第17条第1項第2号及び第3号の規定の適用(同項第2号及び第3号に規定する厚生労働省令で定めるものに係る適用を除く。)については、事業利用者と同一の世帯に属する者を、当該事業利用者と同一の世帯に属する配偶者のみであるものとすることができる。 4 事業に要した費用は、法に基づく障害福祉事業等に要した費用の額を考慮した別に定める額とする。 |