○津奈木町障害者(児)移動支援事業実施要綱

平成18年10月11日

告示第72号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児(以下「障害者」という。)に対し、屋外での移動が困難な障害者について、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、津奈木町とする。

(事業の委託)

第3条 町長は、適切な事業運営が確保できると認められる事業者(以下「委託事業者」という。)に事業を委託して実施することができる。

(対象者)

第4条 対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 屋外での移動に著しい制限のある65歳未満の視覚障害児(者)、全身性障害児(者)(肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級に該当する障害児(者)であって両上肢及び両下肢の機能の障害を有するもの又はこれに準ずる障害児(者)をいう。)、知的障害児(者)又は精神障害児(者)とする。

(2) その他特に町長が必要と認める者

(事業の内容)

第5条 内容は、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通念かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)とする。

(実施の方法)

第6条 実施方法は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 個別支援型

個別支援が必要な者に対するマンツーマンによる支援

(2) グループ支援型

複数の障害者への同時支援、屋外でのグループワーク、同一目的地・同一イベントへの複数人同時参加の際の支援

(3) 突発的なニーズへの対応

(申請)

第7条 移動支援を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者(児)移動支援事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(登録及び決定通知)

第8条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに利用者の希望、身体的状況、家族の状況等を十分勘案するものとし、利用の可否について決定しなければならない。

2 町長は、利用させることを決定したときは、障害者(児)移動支援事業利用者台帳(様式第2号)に登録するものとする。

3 町長は、利用の可否について決定したときは、障害者(児)移動支援事業利用決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、障害者(児)移動支援事業依頼書(様式第4号)により設置主体に通知するものとする。

(届出)

第9条 利用者又はその扶養義務者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに障害者(児)移動支援事業変更届(様式第5号)により、その旨を町長に届けなければならない。

(1) 住所の変更等、申請時の事情に変更を生じたとき。

(2) その他サービスの利用を必要としなくなったとき。

(サービスの廃止)

第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、サービスの供与を廃止するものとする。

(1) 死亡し、又は町外へ転出したとき。

(2) 入院等により3箇月以上継続して利用しなかったとき。

(3) サービスの利用を必要としないと町長が認めたとき。

(4) その他町長が不適当と認めたとき。

2 町長は、サービスの供与を廃止したときは、速やかに利用者及び委託事業者に障害者(児)移動支援事業廃止通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(利用者の負担)

第11条 第6条に定める事業に伴う利用者負担額は、別表に定める負担額を、委託事業所に月ごとに支払うものとする。

2 原材料費等に係る経費は、利用者の自己負担とする。その際利用料は、委託事業所が徴収することができるものとする。

(記録簿)

第12条 委託事業者は、移動支援を終えたときは、移動支援記録簿(様式第7号)にその状況等を記録しなければならない。

2 移動支援記録簿の利用時間については、現に要した時間ではなく、外出介護計画(指定障害福祉サービス基準第49条及び第54条第2項において準用する第33条第1項の規定により作成する計画をいう。)に位置付けられた標準的な時間で所定単位数を算定する。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成27年12月28日告示第61号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

別表(第11条関係)

利用者負担額

被保護者

市町村民税世帯非課税者

市町村民税世帯課税世帯

0円

0円

事業に要した費用の5%に相当する額

(備考)

1 「市町村民税世帯非課税者」とは、事業利用者及び当該事業利用者と同一の世帯に属する者が、事業の利用申請があった月の属する年度(事業の利用申請があった月が1月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定によって課する所得割を除く。)を課されない者をいう。

2 「市町村民税世帯課税者」とは、前項及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者以外の者をいう。

3 事業利用者(障害児の保護者を除く。以下この項において同じ。)が、当該事業利用者と同一の世帯に属する者(事業利用者の配偶者を除く。)の扶養親族(地方税法第23条第1項第8号に規定する扶養親族をいう。以下この項において同じ。)及び被扶養者(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第73号)の規定による扶養者をいう。)に該当しない時は、令第17条第1項第2号及び第3号の規定の適用(同項第2号及び第3号に規定する厚生労働省令で定めるものに係る適用を除く。)については、事業利用者と同一の世帯に属する者を、当該事業利用者と同一の世帯に属する配偶者のみであるものとすることができる。

4 事業に要した費用は、法に基づく障害福祉事業等に要した費用の額を考慮した別に定める額とする。

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津奈木町障害者(児)移動支援事業実施要綱

平成18年10月11日 告示第72号

(平成28年1月1日施行)