○津奈木町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく更生医療の支給に関する規則

平成18年9月29日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく自立支援医療のうち更生医療の支給等に関し、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自立支援医療 法第5条第18項に規定する自立支援医療をいう。

(2) 更生医療 政令第1条第2号に規定する更生医療をいう。

(3) 負担上限月額 政令第35条第1項に規定する負担上限月額をいう。

(4) 指定自立支援医療機関 法第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関をいう。

(5) 支給認定障害者等 法第54条第3項に規定する支給認定障害者等をいう。

(更生医療の支給認定の申請)

第3条 法第53条第1項の申請は、自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(様式第1号)により行わなければならない。

2 前項の申請書を受理し、町長は必要と認めるときは、熊本県福祉総合相談所に判定依頼書(様式第2号)により判定を依頼しなければならない。

(更生医療の支給認定等)

第4条 町長は、前条の申請を受け、法第54条第1項に規定する支給認定をしたときは、自立支援医療受給者証(更生医療)(様式第3号)(以下「受給者証」という。)を当該申請をした者に交付するものとする。この場合において、町長は、必要に応じ自己負担上限額管理票(様式第4号)を支給認定障害者等に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請を受け、法第54条第1項に規定する支給認定をしないときは、自立支援医療支給認定却下決定通知書(様式第5号)により当該申請をした者に通知する。

(更生医療の支給認定の変更申請等)

第5条 法第56条第1項の変更の申請は、自立支援医療費(更生医療)支給認定変更申請書(様式第1号)により行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、負担上限月額及び指定自立支援医療機関以外の変更の申請は、自立支援医療(更生医療)受給者証等記載事項変更届(様式第6号)により行わなければならない。

(受給者証の再交付の申請)

第6条 政令第33条に規定する受給者証の再交付の申請は、自立支援医療受給者証(更生医療)再交付申請書(様式第7号)により行わなければならない。

(移送等の費用の支給認定の申請)

第7条 移送、施術又は治療材料に要する費用の支給を受けようとする者は、自立支援医療移送等費用支給申請書(様式第8号)により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、支給の可否を決定し、その旨を自立支援医療移送等費用支給可否決定通知書(様式第9号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

3 前項の規定により支給する旨の決定の通知を受けた者は、自立支援医療移送等費用請求書(様式第10号)により、町長に請求しなければならない。

(自立支援医療の給付の報告)

第8条 自立支援医療の給付の委託を受けた指定自立支援医療機関は、必要に応じ、自立支援医療治療経過及び治療予定報告書(様式第11号)を提出させることができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、身体障害者福祉法施行細則(平成15年規則第11号)の規定によりなされた決定、手続きその他の行為は、なお従前の例による。

(平成25年3月26日規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第14号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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津奈木町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく更生医療の支給に…

平成18年9月29日 規則第36号

(平成28年4月1日施行)