○津奈木町補装具費の支給に関する規則

平成18年9月29日

規則第34号

(目的)

第1条 この規則は、身体障害者又は身体障害児(以下「身体障害者等」という。)に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく補装具費を支給することにより、身体障害者の職業その他の日常生活の向上を図るとともに、身体障害児については、将来社会人として自活するための素地を育成又は助長することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)第4条に規定する身体障害者及び第3号に定める18歳以上の難病患者等をいう。

(2) 身体障害児 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)第4条第2項に規定する障害児のうち、身体に障害のある児童及び次号に定める18歳未満の難病患者等をいう。

(3) 難病患者等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条に規定する特殊の疾病に該当する者をいう。

(4) 補装具 法第5条第25項に規定する補装具をいう。

(対象者)

第3条 補装具費の支給の対象者は、町内に居住地を有する身体障害者等、又は、法第76条第4項に規定する身体障害者等とする。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)以外の他の法令の規定に基づき補装具又はそれと同機能の用具の給付又は貸与等が受けられる者については、対象者から除くものとする。

(補装具の購入、借受け又は修理の手続)

第4条 補装具費の支給を受けようとする身体障害者等又はその保護者(以下「補装具費支給対象障害者等」という。)は、津奈木町補装具費支給申請書(様式第1号)に補装具費支給事務取扱指針(以下「ガイドライン」という。)に基づく医師により作成された津奈木町補装具費支給意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)を添付して町長に提出するものとする。ただし、身障法第15条第4項に規定する身体障害者手帳によって当該申請に係る身体障害者等は補装具の購入、借受け又は修理(以下「購入等」という。)を必要とする者であることを確認することができるとき(補装具の借受けにあっては、補装具の借受けによることが適当である場合として厚生労働省令で定める場合に限る。)は、意見書の添付を省略することができる。

(支給の決定等)

第5条 町長は、補装具費の支給を決定したときは、補装具費支給対象障害者等に対し、津奈木町補装具費支給決定通知書(様式第6号)により通知するとともに、津奈木町補装具費支給券(様式第7号。以下「支給券」という。)を交付するものとする。

2 町長は、補装具費の支給を却下したときは、津奈木町補装具費支給却下決定通知書(様式第8号)に理由を付して補装具費支給対象障害者等に通知するものとする。

(補装具の購入、借受け又は修理)

第6条 前条の規定により補装具費の支給の決定を受けた補装具費支給対象障害者等は、補装具製作業者(以下「業者」という。)に支給券を提示し、契約を結んだうえで、補装具の購入等を受けるものとする。

(補装具費の支給)

第7条 補装具費支給対象障害者等は、補装具の引渡しを受けたときは、業者に補装具の購入等に要した費用を支払うものとする。

2 補装具費支給対象障害者等は、津奈木町補装具費支給請求書兼代理受領に係る委任状(様式第9号)により町長に補装具費を請求するものとする。

(補装具費の代理受領)

第8条 業者は、あらかじめ補装具費の代理受領について津奈木町補装具費代理受領契約書(様式第10号)によって町長と契約している場合において、補装具費支給対象障害者等が業者から補装具の購入又は修理を受けたとき(補装具費支給対象障害者等が支給券を提示したときに限る。)は、補装具費支給対象障害者等からの津奈木町補装具費支給請求書兼代理受領に係る委任状(様式第9号)に支給券、第6条の規定に基づく契約書の写し、第3項に規定する領収書の写し及び業者が完成した補装具を申請者に引き渡したことを証する写真を添えて、補装具費として補装具費支給対象障害者等に支払われるべき額の限度額において、補装具費支給対象障害者等に代わり補装具費の支払いを受けることができる。

2 前項の規定による支払いがあったときは、補装具費支給対象障害者等に対し、補装具費の支給があったものとみなす。

3 業者は、支給券に記載された利用者負担額について、補装具費支給対象障害者等から支払いを受け、領収書を発行するものとする。ただし、利用者負担額が生じない補装具費支給対象障害者等については、この限りではない。

4 業者は、補装具費の代理受領に係る請求について、津奈木町補装具費支給請求書兼代理受領に係る委任状(様式第9号)及び支給券を添えて町長に請求するものとする。

(適合判定の確認)

第9条 町長は、補装具費の支給に当たり、補装具費支給対象障害者等がガイドラインに基づく適合判定を受けたことを確認するものとする。

(補装具費等の返還)

第10条 町長は、虚偽その他不正な手段により補装具費の支給を受けた者があるときは、当該補装具費の支給に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。

(決定簿の整備)

第11条 町長は、補装具費の支給状況を明確にするため、津奈木町補装具費支給申請決定簿(様式第11号)を整備するものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、身体障害者福祉法施行細則(平成15年規則第11号)の規定になされた決定、手続きその他の行為は、なお従前の例による。

(津奈木町児童福祉法に基づく補装具の交付等に関する規則の廃止)

3 津奈木町児童福祉法に基づく補装具の交付等に関する規則(平成12年規則第8号)は、廃止する。

(平成25年3月29日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第16号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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津奈木町補装具費の支給に関する規則

平成18年9月29日 規則第34号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 規則第34号
平成25年3月29日 規則第9号
平成27年4月1日 規則第3号
平成27年12月28日 規則第16号
平成28年3月28日 規則第8号
平成30年3月30日 規則第4号