○津奈木町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成18年9月29日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、サービス利用計画作成費、高額障害福祉サービス費の支給(法の施行)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の定義は、法で定めるところによる。
(支給決定の申請書)
第3条 省令第7条第1項に規定する申請書は、支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)とする。
(障害支援区分の認定通知書)
第4条 政令第10条第3項の規定による障害支援区分の認定の通知は、障害支援区分認定通知書(様式第3号)により行うものとする。
2 町長は、療養介護医療費の決定を行ったときは、当該決定を受けた障害者又は障害児の保護者に療養介護医療受給者証(様式第13号)を交付する。
3 町長は、法第22条第1項の規定により介護給付費等を支給しない旨の決定を行ったときは、当該決定を受けた障害者又は障害児の保護者に却下決定通知書(様式第4号)により通知する。
(支給決定の変更の申請書)
第6条 省令第17条に規定する申請書は、支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)とする。
(支給決定の変更の決定の通知書等)
第7条 町長は、法第24条第2項の規定により支給決定の内容を変更する必要があると認め、当該支給決定の変更の決定を行ったときは、当該支給決定の変更の決定を受けた支給決定障害者等に支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第8号)を交付する。
(障害支援区分の変更認定通知書)
第8条 町長は、法第24条第4項の規定により、障害支援区分の変更を行ったときは、当該決定を受けた障害者又は障害児の保護者に障害支援区分変更認定通知書(様式第9号)を交付する。
(申請内容の変更の届出)
第9条 政令第15条の規定による申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第14号)により行うものとする。
(障害福祉サービス受給者証等の再交付)
第10条 障害福祉サービス受給者証等の再交付申請は、受給者証再交付申請書(様式第15号)により行うものとする。
(支給決定の取消し)
第11条 町長は、法第25条第1項の規定による支給決定の取消しを行ったときは、当該支給決定の取消しに係る支給決定障害者等に支給決定取消通知書(様式第10号)を交付する。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)
第12条 法第30条第3項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、当該指定障害福祉サービス等については法第29条第3項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)の100分の90に相当する額を、当該基準該当障害福祉サービスについては障害福祉サービスの種類ごとに基準該当障害福祉サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。
(特例介護給付費及び特例訓練等給付費等の申請書等)
第13条 特例介護給付費及び特例訓練等給付費等の支給申請書は、支給申請書(様式第5号)により行うものとする。
(サービス等利用計画案提出の依頼等)
第14条 町長は、介護給付費等支給の要否を決定するため、サービス等利用計画案提出依頼書(様式第16号)により、計画相談支援対象障害者へ通知しなければならない。
(高額障害福祉サービス費の支給申請書等)
第17条 政令第43条の5第1項に規定する申請書は、高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第22号)とする。
(雑則)
第19条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等及び指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準を定める規則の廃止)
2 身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等及び指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準を定める規則(平成15年規則第4号)は、廃止する。
(知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等及び指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準を定める規則の廃止)
3 知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等及び指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準を定める規則(平成15年規則第5号)は、廃止する。
(児童福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準を定める規則の廃止)
4 児童福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準を定める規則(平成15年規則第6号)は、廃止する。
(身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等及び指定施設支援に係る利用者負担の額の算定に関する基準を定める規則の廃止)
5 身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等及び指定施設支援に係る利用者負担の額の算定に関する基準を定める規則(平成15年規則第7号)は、廃止する。
(知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等及び指定施設支援に係る利用者負担の額の算定に関する基準を定める規則の廃止)
6 知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等及び指定施設支援に係る利用者負担の額の算定に関する基準を定める規則(平成15年規則第8号)は、廃止する。
(児童福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準を定める規則の廃止)
7 児童福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準を定める規則(平成15年規則第9号)は、廃止する。
(居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給に関する規則の廃止)
8 居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給に関する規則(平成15年規則第10号)は、廃止する。
附則(平成19年6月12日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成23年9月30日規則第5号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
2 町長は、この規則の施行期日前において指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定に関し必要な業務を行うことができる。
附則(平成24年9月3日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月26日規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第12号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月22日規則第1号)
この規則は、令和3年3月1日から施行する。