○津奈木町障害者地域生活支援事業の負担金に関する条例
平成18年9月28日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に基づく津奈木町障害者地域生活支援事業(以下「事業」という。)の負担金に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(負担金)
第2条 事業によるサービスを受けた者は、町長が別に定める負担金を、納入しなければならない。
(負担上限額)
第3条 法第5条第17項第2号に規定する支給決定障害者等が法第28条に規定する障害福祉サービスを利用した場合及び事業によるサービスを利用した場合の負担額の合計額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条に規定する支給決定障害者等の区分に応じ当該各号に定める額を超えないものとする。
(負担金の減免)
第4条 町長は、災害その他やむを得ない事由により負担金を納入することが困難であると認めるときは、負担金を減免することができる。
(過料)
第5条 詐欺その他不正の行為により、事業の負担金を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えない場合は5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前のサービス利用に伴う負担金については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月19日条例第8号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。