○津奈木町身体障害者福祉法施行細則

平成18年9月29日

規則第35号

津奈木町身体障害者福祉法施行細則(平成15年津奈木町規則第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(更生指導台帳)

第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(総合相談所への判定依頼等)

第3条 町長は、法第9条第7項の規定により熊本県福祉総合相談所(以下「総合相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第2号)を総合相談所の長に送付するとともに、判定通知書(様式第3号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

2 町長は、前条の規定により総合相談所の判定を受けたときは、当該身体障害者に対する措置の結果を、措置結果報告書(様式第4号)により、総合相談所の長に報告しなければならない。

(保健所長への通知)

第4条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第5号)によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第5条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第6号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第6条 施行令第12条第2項の規定による熊本県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第7号)によるものとする。

(その他)

第7条 この細則に定めるもののほか、この細則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この細則は、平成18年10月1日から施行する。

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津奈木町身体障害者福祉法施行細則

平成18年9月29日 規則第35号

(平成18年10月1日施行)