○津奈木町長等の給与の特例に関する条例
平成18年12月28日
条例第28号
第1条 この条例は、町長、助役及び収入役の給与の特例に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 平成19年1月1日から平成19年3月31日までの間における町長の給料月額、平成19年1月1日から平成19年2月28日までの間における助役及び収入役の給料月額は、津奈木町長等の給与及び旅費に関する条例(昭和28年条例第6号)第3条の規定にかかわらず、同条の規定による額から、当該額に100分の10を乗じて得た額をそれぞれ減じた額とする。
附則
この条例は、平成19年1月1日から施行する。