○津奈木町社会福祉法人等による利用者負担減額事業等実施要綱
平成18年3月1日
告示第24号
(目的)
第1条 この要綱は、低所得で特に生計が困難である者に対して、社会福祉法人等が実施する介護保険サービスに係る利用者負担の軽減について必要な事項を定め、低所得者の経済的負担の軽減を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 被保険者 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定により町が行う介護保険の被保険者をいう。
(2) サービス 法の規定に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護並びに第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)の居宅サービス及び、指定介護老人福祉施設における施設サービスをいう。
(3) 社会福祉法人等 法の規定に基づくサービスを行う社会福祉法人又は社会福祉法人以外の事業者をいう。
(4) 軽減措置 社会福祉法人等が、サービスの利用者負担額を軽減することをいう。
(5) ユニット型個室 厚生労働省告示第410号に規定する特別な居室の種別のことをいう。
(軽減措置の対象者)
第3条 軽減措置の対象者は、町が行う介護保険の被保険者かつ市町村税世帯非課税であって、次の各号の要件をすべて満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難として町長が必要と認めた者及び生活保護受給者とする。
(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増える毎に50万円を加算した額以下であること。
(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増える毎に100万円を加算した額以下であること。
(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
(軽減対象の確認申請)
第4条 軽減措置を受けようとする被保険者は、町長に申請し、対象者であることの確認を受けなければならない。
(対象費用及び軽減の程度)
第5条 軽減の対象となる費用は、法に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護並びに第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)及び指定介護老人福祉施設における施設サービスに係る利用者負担額並びに食費及び居住費(滞在費)(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る)に係る利用者負担額とする。
3 軽減の程度は、原則として利用者負担の4分の1とし、老齢福祉年金の受給者は利用者負担の2分の1とすることができる。ただし、軽減の上限は居住費及び食費を含む改正後の利用者負担額(厚生労働省告示第401号に規定する報酬単価に基づく利用者負担額(以下「改正後の利用者負担額」という。)をいう。)が著しく増加するもので、現行負担額(厚生労働省告示第401号に規定する前の報酬単価に基づく利用者負担額をいう。)が改正後の利用者負担額を下回らない範囲内で求められる金額とする。
(各種事業との適用関係)
第6条 障害者ホームヘルプサービス利用者負担軽減事業の実施による利用者負担軽減の措置(以下「障害者措置」という。)との適用関係については、まず障害者措置の適用を行い、その後、必要に応じて本事業に基づく軽減措置の適用を行うものとする。
2 法に基づく高額介護サービス費の支給及び高額居宅支援サービス費(以下「高額サービス費等」という。)との適用関係については、本事業による軽減制度の適用をまず行い、軽減制度適用後の利用者負担の額に着目して高額サービス費等の支給を行うものとする。
3 法に基づく特定入所者介護サービス費及び特定入所者支援サービス費(以下「特定入所者サービス費等」という。)との適用関係については、特定入所者サービス費等の支給後の利用者負担額について軽減措置を適用するものとする。
(軽減確認証の提示)
第7条 軽減者は、サービスを利用しようとするときは、軽減確認証を社会福祉法人等に提示しなければならない。
(実施の申出等)
第8条 町内に事業所を有する社会福祉法人等が軽減措置を実施しようとするときは、町長及び県知事に対し軽減措置を実施する旨の申出をしなければならない。
4 前項の規定による通知書を受理した社会福祉法人(以下「実施社会福祉法人」という。)は、町長が発出する通知の日の属する月の初日から、軽減措置を行うこととする。
(申出の取下げ)
第9条 実施社会福祉法人等が当該申出を変更又は取り下げようとするときは、町長及び県知事に届出を行わなければならない。
(社会福祉法人等による軽減措置の実施)
第10条 実施社会福祉法人等は、軽減者の提示する軽減確認証に記載されている軽減の程度に基づいて、利用者負担の軽減を行うものとする。
2 平成27年度においては自らの財務状況を踏まえて自主的に事業実施が可能である旨を申し出た社会福祉法人については、助成措置を受けることなく本事業を実施することができるものとする。
(軽減確認証の適用年月日及び有効期限)
第11条 軽減確認証の適用年月日は第4条に定める申請を行った日の属する月の初日とし、有効期限は翌年度の6月末日とする。ただし、4月1日から6月末日までに申請が行われた場合については、軽減確認証の有効期限は当該年度の6月末日とする。
2 新たに介護保険資格を取得したことにより対象者となる者の申請が、介護保険資格取得日の属する月に行われた場合は、軽減確認証の適用日は当該介護保険資格取得日とする。
(軽減確認証の更新)
第12条 前条第1項に定める有効期限の満了後も軽減措置の適用を受けようとする者は、当該満了日までに、軽減対象の確認申請を行わなければならない。
(1) 第3条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。
(2) その他軽減措置の利用を必要としなくなったとき。
(1) 転出の届出を行うとき。
(2) 軽減確認証の表面に記載の事項に変更があったとき。
(雑則)
第15条 この要綱に定めのない事項は別途町長が定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。
附則(平成27年9月1日告示第41号)
この要綱は、平成27年9月1日から施行する。