○津奈木町地域包括支援センター運営協議会設置要綱
平成18年3月17日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、津奈木町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)の設置及び運営に関して必要な事項を定める。
(設置)
第2条 町は、地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営、公正・中立性の確保、その他センターの円滑かつ適正な運営を図るために、運営協議会を設置する。
(審議事項)
第3条 運営協議会は、次の各号に掲げる事項について調査審議する。
(1) センターの設置(選定・変更)に関する事項
(2) センターの運営に関する事項
(3) センターの職員の確保に関する事項
(4) 地域包括ケアに関する事項
(5) その他運営協議会がセンターにおいて必要であると認めた事項
(構成)
第4条 運営協議会は、委員10人以内で構成する。
2 委員は、次に掲げる者の中から町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 保健・医療・福祉関係者
(3) 介護保険被保険者の代表
(4) 町職員
(5) その他協議に必要と認められる者
(委員の任期)
第5条 運営協議会の委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を補充した場合は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 運営協議会に会長及び副会長を置き、会長は委員の互選によりこれを選出し、副会長は委員のうちから会長が指名する。
2 運営協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(委員の責務)
第7条 運営協議会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、その職を退いた後も同様とする。
(事務局)
第8条 運営協議会の事務局は、ほけん福祉課に置く。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第19号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。