○津奈木町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年3月17日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、津奈木町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)の設置及び運営に関して必要な事項を定める。

(設置)

第2条 町は、地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営、公正・中立性の確保、その他センターの円滑かつ適正な運営を図るために、運営協議会を設置する。

(審議事項)

第3条 運営協議会は、次の各号に掲げる事項について調査審議する。

(1) センターの設置(選定・変更)に関する事項

(2) センターの運営に関する事項

(3) センターの職員の確保に関する事項

(4) 地域包括ケアに関する事項

(5) その他運営協議会がセンターにおいて必要であると認めた事項

(構成)

第4条 運営協議会は、委員10人以内で構成する。

2 委員は、次に掲げる者の中から町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 保健・医療・福祉関係者

(3) 介護保険被保険者の代表

(4) 町職員

(5) その他協議に必要と認められる者

(委員の任期)

第5条 運営協議会の委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を補充した場合は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 運営協議会に会長及び副会長を置き、会長は委員の互選によりこれを選出し、副会長は委員のうちから会長が指名する。

2 運営協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(委員の責務)

第7条 運営協議会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

2 前項の規定は、その職を退いた後も同様とする。

(事務局)

第8条 運営協議会の事務局は、ほけん福祉課に置く。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第19号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

津奈木町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年3月17日 告示第40号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月17日 告示第40号
平成30年3月30日 告示第19号