○津奈木町公共用財産用途廃止、付替及び払下げに関する事務取扱要綱
平成18年5月1日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公共用財産の用途廃止、付替及び払下げに関する事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「公共用財産」とは、町有財産のうち、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により町が譲与を受けた里道又は水路をいう。
(用途廃止の基準)
第3条 町長は、公共用財産が次に掲げる場合に該当するときは、その用途を廃止することができる。
(1) 現況が機能を喪失し、将来とも機能回復する必要がない場合
(2) 付替による財産(以下「新設財産」という。)の設置により、存置の必要がなくなった場合
(3) 地域開発等により、存置する必要がない場合
(4) 前3号に掲げるほか、町長が公共用財産として存置する必要がないと認める場合
(1) 案内図
住宅地図等現地を確認できるもの
(2) 字図写し
当該財産の隣接地全てを含む法務局備え付けの字図を転写し、字図どおりに着色して当該財産の箇所を表示するとともに、次に掲げる事項を記入押印したもの
ア 当該財産の位置
イ 当該財産の字名、地番及び地目
ウ 字図の転写年月日並びに転写者の資格(職)氏名及び印
(3) 実測平面図
縮尺250分の1又は500分の1とし、当該財産の箇所と周辺の地形、地上物件(建物等)を表示した図面に、次に掲げる事項を記入押印したもの
ア 郡、町、大字名、字名及び地番
イ 測量の年月日
ウ 測量者の資格(職)氏名及び印(製図者が別の場合には、その者の資格(職)氏名及び印)
エ (6)の現況写真の撮影方向を記入、押印したもの
(4) 横断面図
縮尺は100分の1以上とし、当該財産の地形に応じて必要箇所について作成したものに①測量年月日 ②測量者の資格(職)氏名及び印(製図者が別の場合には、その者の資格(職)氏名及び印)を記入押印したもの
(5) 求積図
縮尺は250分の1又は500分の1とし、原則公共座標系を用い光波測距儀による面積求積線及びその座標値を記入した図面に面積計算表並びに検測者の資格(職)氏名及び印を記入押印したものとする。
求積計算の単位は、長さは「メートル」とし、面積は「平方メートル」とする。なお、面積は単位以下第2位までにとどめるものとし、登記可能な面積ごとに求積するものとする。この場合には各ブロックごとに番号を付するものとする。
(6) 現況を示す写真
撮影箇所及び方向を実測平面図に記入しておくものとする。
(7) 登記事項証明書
隣接土地全ての全部事項証明書(登記事項要約書は不可)とし、申請時のもの
用途廃止及び払下又は付替しようとする公共用財産に隣接する土地所有者その他利害関係者(行政区長、水利組合長等)の(境界・用途廃止・付替・払下げ)に係るもの
(9) 農地転用許可申請書の写(農地を宅地等に転用するため、その農地内の公共用財産を用途廃止しようとする場合)
(10) その他町長が必要と認めるもの
(用途廃止の決定及び通知)
第6条 町長は、第4条の申請に係る公共用財産の用途廃止について審査し、現地調査を行い、調査の結果について実地調査書を作成するものとする。用途廃止することについて支障がないと認めるときは、当該財産の用途廃止を決定するものとする。
(表示登記等)
第9条 町長は売買代金が当該契約者から納入完了次第、速やかに登記承諾書(様式第8号)を当該契約締結者に送付するものとする。
2 当該契約締結者は、登記承諾書を受理した日から1箇月以内に表示登記及び所有権保存登記を行うものとし、登記完了後は表示登記及び所有権保存登記の完了通知書(様式第9号)に登記簿謄本(又は登記済証の写し)を添えて返送するものとする。
(公共用財産の付替許可決定及び通知)
第10条 町長は、第4条の申請に係る公共用財産の付替について審査し、付替えることについて支障がないと認めるときは、当該財産の付替許可を決定するものとする。
2 当該財産の付替許可を決定したときは、付替許可書(様式第10号)を、申請者に送付するものとする。
(1) 当該土地の登記承諾書(様式第13号)
(2) 当該土地の登記簿謄本
(3) 登記承諾者の印鑑証明(1通)
(4) 法人の場合は、その登記簿謄本
(5) 第4条第3号に規定する字図写し
(6) 第4条第4号に規定する実測平面図
(7) 第4条第5号に規定する横断面図
(8) 第4条第6号に規定する求積図
2 町長は、寄附申出書を受納したときは、寄附受納書(様式第14号)を新設財産設置者に送付するものとする。
3 町長は、受納した新設財産について直ちに所有権移転登記を行うものとする。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。