○津奈木町生活安全安心まちづくり条例

平成18年6月28日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域における犯罪、事故等を防止するため、町民の安全意識の高揚及び自主的な安全活動の推進を図るとともに、犯罪の防止に配慮した生活環境の整備を行うことによって、子どもから高齢者まですべての町民が安全で安心して暮らすことができる社会を実現すること。

(定義)

第2条 この条例において、町民とは、町内に住所を有する者、町内に滞在(通勤及び通学を含む。)する者及び町内において土地、建物若しくは工作物を所有し、又は管理する者をいう。

(町の責務)

第3条 町は、この条例の趣旨にのっとり、次に掲げる施策を実施するものとする。

(1) 町民の安全意識の高揚を図るための啓発活動

(2) 安全確保に関する町民の自主的活動の支援

(3) 犯罪の防止に配慮した生活環境の整備

(4) 前各号に掲げるもののほか、この条例の趣旨に必要な施策

2 町は、前項各号に掲げる施策の実施に当たっては、国、県及び水俣警察署と緊密な連携を図るものとする。

(町民の責務)

第4条 町民は、自らの安全の確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、町が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

(推進体制の整備)

第5条 町は、町民等と水俣地区防犯協会連合会と連携し、協働して、安全で安心なまちづくりを推進するための体制の整備に努めるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

津奈木町生活安全安心まちづくり条例

平成18年6月28日 条例第23号

(平成18年6月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通・生活安全対策
沿革情報
平成18年6月28日 条例第23号