○津奈木町次世代育成支援対策地域協議会設置要綱
平成18年2月8日
告示第11号
(設置)
第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第21条第1項の規定に基づき、地域における次世代育成支援対策の推進に関し、必要となるべき措置について協議するため、津奈木町次世代育成支援対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 津奈木町次世代育成支援対策行動計画(以下「行動計画」という。)の実施状況、及び見直し事項に関すること。
(2) その他次世代育成支援対策の推進等に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者により構成する。
(1) 学識経験者
(2) 児童福祉関係者
(3) 保健福祉関係者
(4) 教育関係者
(5) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、児童福祉事務担当課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
1 この要綱は、告示の日から施行する。