○長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成17年6月16日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、翌年度以降にわたり物品を借り入れ又は役務の提供を受ける契約で、その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすようなもののうち、次に掲げる契約とする。
(1) 物品の賃貸借及びその使用に伴う契約
(2) 庁舎その他町の施設の維持管理業務又は運営に伴う業務の委託契約
(3) 前2号に掲げる契約以外の契約で、町長が特に認めるもの
(契約の期間)
第3条 前条各号に掲げる契約の期間は、次のとおりとする。
(1) 前条第1号に規定する契約にあっては、5年以内とする。
(2) 前条第2号に規定する契約にあっては、3年以内とする。
(3) 前条第3号に規定する契約にあっては、町長が認める期間とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。