○津奈木町恒久対策事業特別会計条例

平成17年3月25日

条例第4号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、九州新幹線工事に起因する農業用水渇水被害対象地区の農業用水恒久対策施設に係る維持管理事業(以下「恒久対策事業」という。)の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、基金繰入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、恒久対策事業の事業費、その他の諸支出をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

津奈木町恒久対策事業特別会計条例

平成17年3月25日 条例第4号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成17年3月25日 条例第4号