○津奈木町住民基本台帳ネットワークシステム管理運営要領

平成17年8月1日

告示第20号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要領は、本町の住民基本台帳ネットワークシステムの管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住民基本台帳ネットワークシステム

コミュニケーションサーバ、都道府県サーバ、指定情報処理機関サーバ、端末機、電気通信関係装置(ファイアウォールを含む。以下同じ。)、電気通信回線、プログラム等により構成され、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が本人確認情報(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第30条の5第1項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)を都道府県知事に通知し、委任都道府県知事(法第30条の10第3項に規定する委任都道府県知事をいう。以下同じ。)が本人確認情報を指定情報処理機関(法第30条の10第1項に規定する指定情報処理機関をいう。以下同じ。)に通知し、並びに都道府県知事及び指定情報処理機関が本人確認情報の記録、保存及び提供を行うためのシステム

(2) サーバ

都道府県知事に本人確認情報の通知及び転出確定通知(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第13条第3項の規定による通知をいう。以下同じ。)を行うための市町村長の使用に係る電子計算機

第2章 セキュリティ組織

(セキュリティ統括責任者)

第3条 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策を総合的に実施するために、セキュリティ統括責任者を置く。

2 セキュリティ統括責任者は、副町長をもって充てる。

(システム管理者)

第4条 住民基本台帳ネットワークシステムの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。

2 システム管理者は、総務課長をもって充てる。

(セキュリティ責任者)

第5条 住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は、住民課長をもって充てる。

(セキュリティ会議)

第6条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。

2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げるものをもって組織する。

(1) システム管理者

(2) セキュリティ責任者

3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策の決定及び見直し

(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認

(3) 監査の実施

(4) 教育・研修の実施

4 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

5 セキュリティ会議の庶務は、総務課において処理する。

(関係部署に対する指示等)

第7条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、必要な措置を要請することができる。

第3章 入退室管理

(入退室管理を行う室)

第8条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの運用が行われる室において、それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理を行うものとする。

セキュリティ区分

レベル3

住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管室

レベル2

サーバ、ネットワーク機器設置室

レベル1

業務端末の設置室(住民課窓口)

2 それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理の方法は次のとおりである。

セキュリティ区分

入退室管理の方法

レベル3

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い、その都度、鍵又は入退室管理カードを用いて入退室を行い、入退室に関する記録を行う。

レベル2

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが鍵又は入退室管理カードを用いて入退室を行い、入退室に関する記録を行う。

レベル1

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行う。

(入退室管理者)

第9条 入退室管理者は、サーバ、ネットワーク機器の設置室にあっては、総務課長、住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管室及び業務端末の設置室にあっては、住民課長をもって充てる。

2 入退室管理者は、前条第1項に掲げる室について、同条第2項に定める入退室の管理を行うほか、住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置をとらなければならない。

(鍵又は入退室管理カードの管理)

第10条 鍵又は入退室管理カードの管理は、入退出管理者が行う。

2 入退出管理者は、レベル3及び2のセキュリティ区分に係る室については、許可を得ている者に限り鍵又は入退室管理カードを貸与するものとする。

(管理簿の作成)

第11条 入退室管理者は、レベル3又は2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理簿を作成し、これを保存するものとする。

(指示)

第12条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行う。

第4章 アクセス管理規定

(アクセス管理を行う機器)

第13条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器について、アクセス管理を行う。

(1) サーバ

(2) 業務端末

(3) 住民基本台帳カード発行端末

2 前項のアクセス管理は、操作者用ICカード及びパスワードにより操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。

(アクセス管理責任者)

第14条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、総務課長をもって充てる。

(操作者用ICカード)

第15条 アクセス管理責任者は、操作者用ICカード及びパスワードの管理方法を定め、管理簿を作成する。

(操作者の責務)

第16条 操作者は、操作者用ICカード及びパスワードの管理方法を遵守しなければならない。

(操作履歴の記録)

第17条 アクセス管理責任者は、操作履歴を3年間保管する。

(オペレーティングシステムの管理)

第18条 アクセス管理責任者は、第13条のアクセス管理を実施するほか、住民基本台帳ネットワークシステムに係る構成機器のオペレーティングシステムについて、必要なセキュリティ対策を実施する。

第5章 情報資産管理

(情報資産管理)

第19条 住民基本台帳ネットワークシステムの情報資産(住民基本台帳ネットワークシステムに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。

2 前項の情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カードの管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は、住民課長をもって充て、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は、総務課長をもって充てる。

(本人確認情報管理責任者)

第20条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するものとするとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止、その他当該本人確認情報の適切な管理のため必要な措置を講じなければならない。

2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カードの管理方法を定めるものとする。

(情報資産管理責任者)

第21条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。

2 情報資産管理責任者は、住民課長と協議して、住民基本台帳ネットワークシステムのオペレーション計画を定めるものとする。

第6章 委託管理

(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)

第22条 住民基本台帳ネットワークシステムを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者の情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。

(外部委託の承認)

第23条 住民基本台帳ネットワークシステムを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ会議の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。

(委託契約書への記載事項)

第24条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項

(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 情報の秘密保持に関する事項

(5) 事故等の報告に関する事項

(受託者の管理状況の調査)

第25条 住民基本台帳ネットワークシステムを管理し、又は利用する部署の長は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。

この要領は、公布の日から施行する。

(平成18年2月8日告示第9号)

この要領は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月6日告示第5号)

この要領は、平成19年4月1日から施行する。

津奈木町住民基本台帳ネットワークシステム管理運営要領

平成17年8月1日 告示第20号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成17年8月1日 告示第20号
平成18年2月8日 告示第9号
平成19年3月6日 告示第5号