○津奈木町不当要求行為等の防止に関する要綱

平成17年5月27日

告示第15号

(目的)

第1条 この要綱は、職員が公務を遂行するうえで受ける不当要求行為等を未然に防止するとともに、不当要求行為等に対して町として統一的な対応方針を定めることにより、町民及び職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を含む。)を含む。以下「職員」という。)の安全と公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(不法要求行為等)

第2条 この要綱において「不当要求行為等」とは、次の各号に掲げる行為をいう。

(1) 暴力行為を用いて不当要求をする行為

(2) 威圧的言動により職員に嫌悪の情を抱かせ不当な要求を強要する行為

(3) 正当な理由もなく、職員に面会を強要する行為

(4) 正当な権利行使を仮装した違法あるいは社会常識を逸脱した手段による金銭及び権利を不当に要求する行為

(5) 正当な手続によることなく、作為又は不作為を求める行為

(6) 庁舎等公共施設の保全及び秩序の維持並びに職員の事務事業の執行に支障を生じさせる行為

(7) その他、前各号に準ずる行為

(対策会議)

第3条 不当要求行為等の対策を統括するために、不当要求行為等対策会議(以下「対策会議」という。)を置く。

2 対策会議に会長を置き、副町長をもって充てる。

3 対策会議は、各課(事務局)長並びにこれらに準じる者により構成する。

4 対策会議は、必要に応じて会長が招集する。この場合において会長が必要と認めるときは第2項の規定に関わらず、当該不当要求行為等に関する職員及び水俣警察署等の関係機関を招集することができる。

5 対策会議の庶務は、総務課において行う。

(所掌事項)

第4条 対策会議の所掌は、次のとおりとする。

(1) 不当要求行為等に関する町長への報告

(2) 不当要求行為等に関する情報交換及び各課等の連絡調整

(3) 不当要求行為等に関する対応方針及び事後措置の協議検討

(4) その他対策会議が必要と認める事項

(不当要求行為等発生時の措置)

第5条 所属長は、それぞれの職場において不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めたときは、直ちに警告、退去命令、排除、警察への通報等必要な措置を講じ、対策会議の会長及び総務課長に連絡するとともに、その都度、不当要求行為等発生通知票(別記様式)により対策会議に報告しなければならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、不当要求行為等対策に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年6月1日から施行する。

(平成19年3月26日告示第9号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 平成19年4月1日以後引き続き在職する収入役については、改正前の要綱の規定中収入役に関する規定は、なおその効力を有する。

(令和4年12月15日告示第80号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

津奈木町不当要求行為等の防止に関する要綱

平成17年5月27日 告示第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年5月27日 告示第15号
平成19年3月26日 告示第9号
令和4年12月15日 告示第80号