○津奈木町林道管理規則

平成17年3月15日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、津奈木町が管理する林道に関し、その保全、通行の規制等の事項を定め、もってその効用を維持し、その利用に支障がないようにすることを目的とする。

(林道標識)

第2条 津奈木町は、林道の構造の保全、交通の円滑を図るため必要な場所に道路標識を設置する。

(林道に関する禁止行為)

第3条 津奈木町は、林道に関し次に掲げる行為を禁止する。

(1) みだりに林道を損傷し、又は汚損すること。

(2) みだりに林道に木材、土石等の物件をおき、その他林道の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 津奈木町は、前項の規則に違反した者に対し、その林道を原状に回復させ、又は損害を賠償させる。

(通行の禁止又は制限)

第4条 津奈木町は、次の各号のいずれかに該当するときは、区間を定めて林道の交通を禁止し、又は、制限することができる。この場合において、林道の起点その他必要な場所にその旨を掲示する。

(1) 林道の破損、欠壊その他の事由により、交通が危険であると認められる場合

(2) 林道に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合

2 津奈木町は、重量が林道の保全を害するおそれがあると認められる車両に対しては、その通行を禁止し、又は積載物の重量の軽減を命ずることがある。

(災害)

第5条 災害により林道が被災したときは、速やかに現場を調査し、その結果を町長に報告するものとする。

2 町長は、前項の報告に基づき速やかに必要な措置を講ずる。

(占用許可の申請)

第6条 林道に次に掲げる施設を設けて林道を占用しようとする者は、林道占用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(1) 林産物、鉱産物等の集積場又は積載施設

(2) 工事用施設又は工事用材料置場

(3) 電柱、電線、変圧塔

(4) 通路

(5) 用排水路、導水管又は下水道

(6) 前各号に掲げる施設以外の施設

2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

(1) 林道占用の場所

(2) 林道占用の目的

(3) 林道占用の期間

(4) 施設の構造

(5) 林道復旧の方法

(6) 前各号のほか、町長が必要と認める書類

(占用許可の基準)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、現地調査のうえ林道の保全又は交通に支障がなければ林道占用許可書(様式第2号)を与える。ただし、必要があると認めるときは、条件を附して許可をすることができる。

(占用変更許可の申請)

第8条 林道の占用許可をうけた者が申請書に記載した事項を変更しようとするときは、林道占用変更許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。ただし、その変更が軽易なものである場合は、この限りでない。

(占用施設の譲渡)

第9条 占用施設の譲受人は、管理者の許可を得た場合に限り、当該施設の譲受人がこの規則により、当該施設に関して有する権利義務を継承することができる。

(原形回復)

第10条 第8条の規則により林道の占用の許可を得た者及び前項の規則により、その者から占用施設に係る権利義務を継承した者(以下「林道占用者」という。)は林道の占用の期間が満了した場合又は林道の占用を廃止した場合には、占用施設を除去し、林道を原形に復旧しなければならない。ただし、原形に回復することが不適当なものとして、町長が認めた場合は、この限りでない。

(添加物件に関する適用)

第11条 林道占用者以外の者が、占用施設に関し、新たに物件を添加しようとする行為は、新たな林道の占用とみなしこの規則を適用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年2月22日規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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津奈木町林道管理規則

平成17年3月15日 規則第3号

(平成18年4月1日施行)