○津奈木町身体障害者による介護保険法の指定通所介護事業利用実施要項

平成16年4月1日

告示第12号

(目的)

第1条 近隣においてデイサービス等を利用することが困難な身体障害者について、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく指定通所介護事業の本来の目的を損なわない範囲で、一定割合の身体障害者を受け入れることにより、より身近なところでのサービスの利用を可能とすることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、津奈木町とする。ただし、適切な事業運営ができると認められる事業者に委託することができるものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、本町に住所を有し、身体障害者デイサービス事業を利用することが困難な者であって、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の居宅生活支援費の支給決定に当たっての勘案事項を準用し、この事業の利用が適当と認められるものとする。

(対象となるサービス)

第4条 対象となるサービスは、介護保険法の指定通所介護事業所が提供するデイサービスとする。

(サービス利用の申請)

第5条 サービスの利用を申請する身体障害者は、居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給に関する規則(平成15年規則第10号。以下「規則」という。)第2条の規定により行うものとする。

(支給決定及び利用者負担額等の通知)

第6条 支給決定及び利用者負担額の通知は、規則第3条により行うものとし、事業者に対して利用依頼書(別記様式)を通知するものとする。

(利用単価)

第7条 利用の単価については、別表の支弁基準額に定める単価とし、当該支弁基準額において算定することとされている加算のうち食事の提供を行った場合の加算、入浴介助を行った場合の加算及び送迎を行った場合の加算については、支援費と同様に、当該サービスを提供した場合には、利用単価に加算することができることとする(食事の提供を行った場合の加算及び入浴介助を行った場合の加算については、あらかじめ利用の決定を受けた場合に限る。)

(利用料)

第8条 利用料については、身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第41号)に準じて算定した額とする。

(利用に係る経費の支弁)

第9条 町長は、事業者に対して、利用単価から利用者負担額を差し引いた額を支弁するものとする。

(留意事項)

第10条 相互利用等は、利用先の事業所等が本来提供するサービスに影響を及ぼさない範囲内の利用とし、次の事項に留意して実施するものとする。

(1) 介護保険法による指定通所介護事業所において実施する場合は、食堂及び機能訓練室の面積を、指定通所介護の利用者数とこの事業による利用者数の合算数で除した数が3平方メートル以上であること。また、職員数については、指定通所介護の利用者数とこの事業による利用者数の合算数で基準を満たしているか判断し、満たしていない場合は、新たに必要な職員を確保すること。

(2) この事業は、障害者の支援費制度上のサービス、介護保険サービス等との経理区分を明確にして実施すること。

(その他)

第11条 身体障害者に対するサービスに要する費用のうち、特定費用については、法第17条の4第1項に規定する支援費の取扱いを準用し、利用者から支払を受けることができる。

この要項は、平成16年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

利用サービス

利用者

利用先(事業者)

支弁基準額

デイサービス

身体障害者

介護保険法による指定通所介護事業所

身体障害者居宅生活支援費額算定表の2のイ「単独型身体障害者デイサービス支援費(Ⅰ)」に準じた額

画像

津奈木町身体障害者による介護保険法の指定通所介護事業利用実施要項

平成16年4月1日 告示第12号

(平成16年4月1日施行)