○津奈木町物品等に係る一般競争入札及び指名競争入札参加者の資格審査要領
平成16年6月7日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この要領は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、町が発注する物品の購入、業務委託等のために行う一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格、資格審査の申請及び方法等について、必要な事項を定めるものとする。
(競争入札に参加することのできない者)
第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、競争入札に参加することができない。
(1) 施行令第167条の4第1項の規定に該当する者
(2) 資格審査の申請書を提出するときまでに県税及び市町村税を完納していない者
(3) 資格審査の申請書及びその添付書類に、故意に虚偽の事実を記載した者
(4) 営業に関し、許可、認可等を必要とする場合において、これを得ていない者
(5) 原則として、同種の営業を引き続き1年以上営んでいない者
(競争入札参加者の資格)
第3条 町が発注する物品の購入、業務委託等のために行う競争入札に参加することのできる者は、審査の結果資格があると認めたものとする。ただし、災害発生に伴う物品の購入その他必要と認めるときは、この資格によらないことができる。
(資格審査申請書の提出時期)
第4条 町が発注する物品の購入、業務委託等のため行う競争入札に参加する資格の審査を受けようとする者は、競争入札参加資格審査申請書(国土交通省統一様式。以下「資格審査申請書」という。)を隔年2月1日から2月28日までの期間に町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。
(1) 法人の場合は、商業登記簿謄本又はその写し、個人の場合は、身元証明書又はその写し
(2) 営業経歴書又はその写し
(3) 最近1年間の県税及び市町村税に係る納税証明書又はその写し
(4) 販売代理店(特約店)証明書又はその写し
(5) 営業に関し、許可、認可等を必要とする場合には、許可、認可等を得たことを証する書類又はその写し
(6) 代表者以外の者に入札の参加、契約の締結、代金の請求及び受領等の権限を委任する場合には、委任状
(7) その他町長が必要であると認める書類
(参加資格の有効期間)
第6条 競争入札の参加資格の有効期間は、第4条に規定する提出期間後の4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、町長が適当でないと認めたときは、この限りでない。
(資格審査申請書記載事項の変更届)
第7条 資格審査申請書を提出した者は、次のいずれかの事項に変更があったときは、直ちに資格審査申請書記載事項変更届を提出しなければならない。
(1) 商号又は名称
(2) 本店、支店、営業所等の所在地及び電話番号
(3) 法人にあっては、その代表者及びその委任を受けた者
(4) 使用印鑑
(資格の取消し)
第8条 競争入札の参加資格を有する者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該資格を取り消し、その事実があった後2年間競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、同様とする。
(1) 契約の履行に当たり、故意に物品の品質、数量等又は受託業務等を粗雑にし、若しくは不正の行為をした者
(2) 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るため連合した者
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(6) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
2 前項の規定により競争入札参加資格を取り消したときは、その旨を通知する。
(雑則)
第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要領は、告示の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この要領は、施行日以降の契約の誘引に係る競争入札参加者の参加資格について適用し、施行日前の契約の誘引に係る競争入札参加者の参加資格については、なお従前の例による。