○津奈木町個人情報保護条例施行規則

平成17年3月1日

規則第2号

津奈木町電子計算組織の運営に係る個人情報の保護に関する条例施行規則(平成2年規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、津奈木町個人情報保護条例(平成16年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第5号の規則で定める記述等)

第1条の2 条例第2条第5号の規則で定める記述等は、次の各号のいずれかに該当する事項を内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。

(1) 次に掲げる心身の機能の障害があること。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる身体上の障害

 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)にいう精神障害(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第1項に規定する発達障害を含み、に掲げるものを除く。)

 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度であるもの

(2) 本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(次号において「医師等」という。)により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査(同号において「健康診断等」という。)の結果

(3) 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。

(4) 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。

(5) 本人を少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。

(個人情報取扱事務の届出)

第2条 条例第8条第1項第7号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 個人情報の収集の方法及び時期

(2) 電子計算組織の利用の有無

(3) その他町長が必要と認める事項

2 条例第8条第1項の規定による届出は、個人情報取扱事務届出書(様式第1号又は様式第1号の2)により行うものとする。

3 条例第8条第2項の規定による廃止又は変更の届出は、個人情報取扱事務廃止・変更届出書(様式第2号又は様式第2号の2)により行うものとする。

(本人以外の収集について本人通知を要しない場合)

第3条 条例第10条第4項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 本人以外のものから収集することについて、本人の同意があるとき。

(2) 本人以外のものから収集することについて、法令又は条例の定めがあるとき。

(3) 公表された事実から収集したとき。

(4) この条例以外の手続により、収集した内容が本人に通知されるとき。

(5) 条例第10条第3項第7号の規定により個人情報を本人以外のものから収集した場合であって、本人に通知しないことが正当であると認められるとき。

2 条例第10条第4項に規定する通知は、文書、口頭又は告示により行うものとする。

(目的外利用等について本人通知を要しない場合)

第4条 条例第11条第3項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 目的外利用等をすることについて、本人の同意があるとき。

(2) 目的外利用等をすることについて、法令又は条例に定めがあるとき。

(3) 津奈木町情報公開条例(平成14年条例第12号)第7条第1項第1号第2号及び第4号のいずれかに該当する個人情報であるとき。

(4) 条例第11条第2項第5号の規定により目的外利用等をしようとする場合であって、本人に通知しないことが正当であると認められるとき。

2 条例第11条第3項に規定する通知は、個人情報目的外利用等通知書(様式第3号)により行うものとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、口頭又は告示により行うことができる。

(個人情報管理責任者)

第5条 条例第14条第2項に規定する管理責任者は、津奈木町総務課長をもって充てる。

(代理人)

第6条 条例第15条第2項に規定する実施機関が定める者は、本人が請求することが困難であるため、本人から代理権を与えられた者とする。

(開示請求等の手続)

第7条 条例第19条第1項第3号に規定する実施機関の定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 請求の内容の区分

(2) 訂正、削除又は中止の内容

(3) その他町長が定める事項

2 条例第19条第1項の規定による請求書の提出は、自己情報開示等請求書(様式第4号)により本人又は代理人が行うものとする。

3 前項の規定による請求書の提出を行う場合は、町長が定める本人又は代理人であることを証する書類を提示し、又は提出しなければならない。

4 郵送による開示等の請求については、認めないものとする。

(開示請求における本人確認手続等)

第7条の2 条例第15条第1項の規定による開示請求をする者は、実施機関に対し、次に掲げる書類のいずれかを提示し、又は提出しなければならない。

(1) 開示請求書に記載されている開示請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、当該開示請求をする者が本人であることを確認するに足りるもの

(2) 前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあっては、当該開示請求をする者が本人であることを確認するため実施機関が適当と認める書類

2 開示請求書を実施機関に送付して開示請求をする場合には、開示請求をする者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる書類を実施機関に提出すれば足りる。

(1) 前項各号に掲げる書類のいずれかを複写機により複写したもの

(2) その者の住民票の写しその他その者が前号に掲げる書類に記載された本人であることを示すものとして実施機関が適当と認める書類であって、開示請求をする日前30日以内に作成されたもの

3 代理人が開示請求をする場合には、当該代理人は、戸籍謄本、委任状その他代理人の資格を証明する書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を実施機関に提示し、又は提出しなければならない。

4 開示請求をした代理人は、当該開示請求に係る保有特定個人情報の開示を受ける前にその資格を喪失したときは、直ちに、書面でその旨を当該開示請求をした実施機関に届け出なければならない。

5 前項の規定による届出があった場合において、当該代理人が法定代理人であるときは、当該開示請求は、取り下げられたものとみなす。

(開示決定等の通知等)

第8条 条例第20条第2項の規定による通知は、自己情報開示等決定期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

2 条例第20条第3項に規定する通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類により行うものとする。ただし、保有特定個人情報に関する決定を除く。

(1) 開示等をすることの決定 自己情報開示等決定通知書(様式第6号)

(2) 一部の開示をしないことの決定 自己情報部分開示決定通知書(様式第7号)

(3) 一部の訂正、削除又は目的外利用等の中止をしないことの決定 自己情報部分訂正等決定通知書(様式第8号)

(4) 開示等をしないことの決定 自己情報非開示等決定通知書(様式第9号)

(5) 条例第15条第6項前段の規定により開示等の請求を拒否する決定 自己情報存否応答拒否決定通知書(様式第10号)

(6) 開示等の請求に係る自己情報を保管していないことにより開示等をすることができない旨の決定 自己情報不存在による非開示等決定通知書(様式第11号)

3 前項に規定する通知のほか、保有特定個人情報に関する通知は、それぞれ当該各号に定める書類により行うものとする。

(1) 保有特定個人情報の開示決定に関する通知 保有特定個人情報開示決定通知書(様式第17号)

(2) 開示請求書に求める開示の実施方法が記載されている場合 保有特定個人情報開示決定通知書(様式第17号の2)

(3) 前2項の規定にかかわらず、開示請求に係る保有特定個人情報の一部を開示する場合 保有特定個人情報(一部)開示決定通知書(様式第18号)

(4) 保有特定個人情報の不開示決定に関する通知 保有特定個人情報不開示決定通知書(様式第19号)

(5) 保有特定個人情報の開示決定等に要する期間延長通知 開示決定等に要する期間延長決定通知書(様式第20号)

(6) 保有特定個人情報の訂正請求 保有特定個人情報訂正請求書(様式第21号)

(7) 保有特定個人情報訂正請求に関する訂正決定通知 保有特定個人情報訂正決定通知書(様式第22号)

(8) 保有特定個人情報訂正請求に関する不訂正決定通知 保有特定個人情報不訂正決定通知書(様式第23号)

(9) 保有特定個人情報訂正請求に関する訂正決定等に要する期間延長通知 訂正決定等に要する期間延長決定通知書(様式第24号)

(10) 保有特定個人情報の利用停止請求 保有特定個人情報利用停止請求書(様式第25号)

(11) 保有特定個人情報の利用停止決定通知 保有特定個人情報利用停止決定通知書(様式第26号)

(12) 保有特定個人情報の利用停止をしない決定通知 保有特定個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(様式第27号)

(13) 保有特定個人情報の利用停止決定等に要する期間延長通知 利用停止決定等に要する期間延長決定通知書(様式第28号)

(第三者に対する意見書の提出の機会の付与等の通知)

第9条 条例第21条第1項に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第21条第1項の規定による通知は、第三者意見照会書(様式第12号)により行うものとする。

3 条例第21条第1項に規定する意見書は、開示に対する意見書(様式第13号)とする。

4 条例第21条第2項後段の規定による通知は、第三者情報の開示決定についての通知書(様式第14号)により行うものとする。

(保有特定個人情報に関する開示の請求に対する第三者の意見聴取)

第9条の2 条例第21条第1項の規定による通知は、保有特定個人情報の開示請求に係る意見聴取依頼書(様式第29号)により行う。

2 実施機関は、前項の通知をするに当たっては、開示請求に係る保有特定個人情報の本人の権利利益を不当に侵害しないように留意しなければならない。

(開示の実施)

第10条 条例第22条第2項の規定により自己情報の開示を受けようとする者は、次に掲げる書類を提示して、本人又は代理人であることを明らかにしなければならない。

(1) 第7条の2第1項に規定する書類

(2) 第8条第2項第1号に規定する自己情報開示等決定通知書又は同項第2号に規定する自己情報部分開示決定通知書

2 津奈木町情報公開条例施行規則(平成15年規則第2号)第6条の規定は、前項の規定による自己情報の開示について準用する。

(費用)

第11条 条例第23条第2項に規定する公文書の写しの作成に要する費用は、別表のとおりとする。

2 前項の費用及び公文書の写しの送付に要する費用は、前納しなければならない。

(特定個人情報の開示にかかる費用負担の減免)

第11条の2 条例第23条第3項の規定により、特定個人情報の開示を受ける者が経済的困難により開示にかかる費用を納付する資力がないと認めるときは、開示にかかる費用を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定による減額又は免除を受けようとする者は、条例第20条第3項の規定による通知を受け取った後、遅滞なく当該減額又は免除を求める額及びその理由を記載した申請書(様式第30号)を提出しなければならない。

3 前項の申請書には、申請人が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。

4 町長は、第2項に規定する申請書を受理したときは、申請者に対し速やかに個人情報保護費用負担減免可否決定通知書(様式第31号)により通知するものとする。

(諮問をした旨の通知)

第12条 条例第25条の規定による通知は、個人情報保護審査会諮問通知書(様式第15号)により行うものとする。

(第三者からの審査請求を棄却する場合等の通知)

第13条 条例第26条の規定による通知は、審査請求に係る第三者情報の開示決定についての通知書(様式第16号)により行うものとする。

(出資法人)

第14条 条例第37条に規定する出資法人は、津奈木町情報公開条例施行規則第11条に掲げる法人とする。

(運用状況の公表)

第15条 条例第38条の規定による公表は、告示により行うものとする。

(雑則)

第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、総務課長が定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年1月28日規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月24日規則第11号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

公文書の種類

写しの作成方法

費用の額

文書、図画及び写真

乾式複写機による作成(モノクロ単色刷りであって、日本工業規格A列3番及び4番並びにB列4番及び5番の用紙への複写に限る。)

1枚につき 10円

電磁的記録

録音カセットテープへの複写による作成

1巻につき 200円

ビデオカセットテープへの複写による作成

1巻につき 300円

フレキシブルディスクへの複写による作成

1枚につき 100円

光ディスクへの複写による作成

1枚につき 200円

備考

1 用紙の両面に複写する場合については、片面を1枚として計算する。

2 この表の中欄に掲げる方法以外の方法により公文書の写しを作成する場合における当該作成に要する費用の額は、町長が別に定める。

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津奈木町個人情報保護条例施行規則

平成17年3月1日 規則第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年3月1日 規則第2号
平成25年1月28日 規則第1号
平成27年12月24日 規則第11号
平成28年3月28日 規則第8号
平成30年3月30日 規則第8号