○津奈木町規則の左横書き実施に伴う特別措置に関する規則

平成16年12月24日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、津奈木町規則の左横書き実施に伴い、現に効力を有する規則(以下「既存の規則」という。)を左横書きに改めるために必要な特別措置を定めるものとする。

(措置)

第2条 既存の規則は、左横書きに改める。この場合において、左横書き実施に伴う字句の改正その他必要な措置については、津奈木町条例の左横書き及び用語等の整備に関する措置条例(平成16年条例第12号)の例による。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

津奈木町規則の左横書き実施に伴う特別措置に関する規則

平成16年12月24日 規則第17号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成16年12月24日 規則第17号