○津奈木町規則の左横書き実施に伴う特別措置に関する規則
平成16年12月24日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、津奈木町規則の左横書き実施に伴い、現に効力を有する規則(以下「既存の規則」という。)を左横書きに改めるために必要な特別措置を定めるものとする。
(措置)
第2条 既存の規則は、左横書きに改める。この場合において、左横書き実施に伴う字句の改正その他必要な措置については、津奈木町条例の左横書き及び用語等の整備に関する措置条例(平成16年条例第12号)の例による。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。