○津奈木町行政改革推進本部設置要綱
平成16年7月20日
告示第19号
津奈木町行政改革推進本部設置要綱(昭和60年要綱第2号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素で効率的な行財政運営の確立に向けて、行財政の改革を全庁的に審議し、推進するため、津奈木町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 行政改革大綱の策定に関すること。
(2) 行政改革大綱の進行管理に関すること。
(3) その他行政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長には町長を、副本部長には副町長を、本部員には各課(事務局)長及びこれらに準じる者をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
(作業部会)
第6条 本部に作業部会を置く。
2 作業部会は、部会長及び委員をもって構成する。
3 部会長には行政改革推進担当班長を、委員には町長が任命した者をもって充てる。
(作業部会の会議)
第7条 作業部会の会議は、部会長が招集し、主宰する。
2 作業部会の会議は、本部に付議すべき案件の調整及び本部長の命を受けた案件の処理を行う。
3 部会長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を述べさせることができる。
(庶務)
第8条 本部の庶務は、行政改革推進担当課において処理する。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成18年3月22日告示第41号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日告示第8号)
(施行期日)
第1条 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 平成19年4月1日以後引き続き在職する収入役については、改正前の要綱の規定中収入役に関する規定は、なおその効力を有する。