○津奈木町物品管理規則

平成16年3月30日

規則第10号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 取得(第6条―第8条)

第3章 出納及び保管(第9条―第20条)

第4章 処分(第21条・第22条)

第5章 雑則(第23条―第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 町の物品の管理に関し、法令その他別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 物品取扱員 物品の出納及び保管の事務の委任を受けた者

(年度区分)

第3条 物品の会計は、年度をもって区分し、その年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。

2 所属年度区分は、その出納を執行した日の属する年度とする。

(分類)

第4条 物品は、その性質、形状等により次のとおり分類する。

(1) 備品 品質、形状を変えることなく長期間継続して使用保存することができるもの

(2) 消耗品 品質、形状が1回又は短期間の使用により変質又は消耗するもの

(3) 郵便切手類 郵便切手、郵便葉書、印紙及び収入証紙

(4) 生産品 試験、研究又は実習によって生産若しくは製造(加工)したもの

(5) 材料品 試験、研究、実習、土木工事等の用に供するもの

(6) 動物 獣類、鳥類、魚類等で飼育するもの

(価格)

第5条 物品は、次に掲げる区分により価格を付して整理しなければならない。

(1) 購入物品については、その購入価格

(2) 生産又は製造したものは、材料等の購入価格とこれに要した費用を合算した価格

(3) 寄贈品等で価格が不明のものは、時価を標準にして町長が定めた価格

第2章 取得

(寄附による取得)

第6条 出納員は、物品の寄附申込みがあったときは、物品寄附調書により寄附採納の可否について町長の決裁を受けなければならない。

2 出納員は、寄附受納の決裁があったときは、寄附者に寄附受納書を交付しなければならない。

(その他の取得)

第7条 職員は、その職務を行うことにより取得した物品があるときは、速やかにその旨を出納員に通知しなければならない。

(出納の区分)

第8条 物品の出納において「出」とは、消耗、売却、廃棄、き損、亡失等により会計管理者の保管を離れる場合をいい、「納」とは、購入、生産、製造、寄贈等によりその保管に属する場合をいう。

第3章 出納及び保管

(出納通知)

第9条 物品の購入等による取得をしたときの会計管理者への通知は、財務規則第60条に規定する支出命令書等をもって通知したものとみなす。

2 その他の取得をしたときの通知は、物品出納通知書により通知するものとする。

(会計管理者の審査)

第10条 会計管理者は、物品の出納通知を受けたときは、次に掲げる事項について審査しなければならない。

(1) 法令その他の規定に違反していないこと。

(2) 使用目的、数量、金額等が適正であること。

(3) その他必要なこと。

(帳簿)

第11条 会計管理者は、物品の出納及び記録管理を行うため、物品出納台帳を備えなければならない。

2 出納員は、前項の規定に準じ、課等の所管に係る物品の保管状況を明らかにしておかなければならない。

(帳簿に記載を要しない物品)

第12条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる物品の出納については、物品出納台帳に記載を要しないものとする。

(1) 官報、公報、新聞、雑誌その他これらに類する物品

(2) 購入後直ちに消費する食糧品

(3) 贈与の目的で購入し、直ちに配布する物品

(4) 配布の目的で作成したポスター、ビラその他これらに類する物品

(5) 式典、会合等のため購入し、一時に消費する物品

(6) 修繕又は工事に際し、直ちに使用する材料品

(7) 前各号に掲げるもののほか、取得後直ちに消費し、保管の事実が生じない物品

(整理)

第13条 物品取扱員は、備品には、形状又は性質に応じて備品台帳その他適宜の方法により所属、分類、品名、番号等を表示しなければならない。ただし、表示し難いものは、この限りでない。

(使用等)

第14条 出納員は、職員に物品を使用させるときは、これを使用する職員を明らかにしておかなければならない。

(返納)

第15条 職員は、使用物品について使用の必要がなくなったときは、出納員に返納しなければならない。

(き損又は亡失物品の報告)

第16条 職員は、使用中の物品を損傷又は亡失したときは、直ちに物品き損・亡失届書により出納員に報告しなければならない。

2 出納員は、前項の報告があったときは、会計管理者に通知しなければならない。

(所管替え)

第17条 出納員は、物品の効率的運用を図るため必要があるときは、その管理する物品の所属を移すこと(以下「所管替え」という。)ができる。

2 物品の所管替えを受けた出納員は、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

3 出納員は、第1項の規定により所管替えを行ったとき及び会計管理者は前項の規定により通知を受けたときは、物品出納台帳にその旨を記載しなければならない。

(保管責任)

第18条 会計管理者にあっては保管中の物品、出納員にあっては保管を命ぜられた物品、各職員にあってはその使用する物品についてそれぞれ保管の責任を有する。この場合において、共同して使用する物品については、これらの職員の上席者が責任を有するものとする。

(貸付け)

第19条 出納員は、物品の貸付けを目的とするもの又は貸し付けても町の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ貸付けをすることができない。

2 出納員は、物品の貸付けをしようとするときは、その相手方をして物品借受申請書を提出させなければならない。

(貸付けの条件)

第20条 物品の貸付けにあっては、別に定めるものを除くほか、次に掲げる事項を貸付けの条件とする。

(1) 貸付物品の引渡し、維持、修理及び返納に要する経費は、借受人において負担すること。

(2) 貸付物品は、転貸しないこと。

(3) 貸付物品は、貸付けの目的以外の用途に使用しないこと。

(4) その他必要なこと。

第4章 処分

(不用の決定)

第21条 出納員は、次に掲げる物品は、用途廃止伺兼用途廃止命令通知書により不用の決定を行い、会計管理者に通知しなければならない。

(1) 不用となったもの及び破損して補修を加え難いもの

(2) 損傷物品で修理、改造、加工等に要する経費が新たに購入する経費に比較して高価と認められるもの

(3) 物品の使用年数の経過、性能の低下等により新たに物品を取得したほうが有利であると認められるもの

(処分)

第22条 前条の規定により不用の決定をした物品は、解体その他の方法により使用することができる部分を除き、売却しなければならない。ただし、売り払うことが不利又は不適当と認めるものについては、焼却又は廃棄することができる。

第5章 雑則

(報告)

第23条 出納員は、毎年3月31日現在をもって物品と関係帳票を照合し、物品出納計算書を作成し、その年の5月31日までに会計管理者に報告しなければならない。

2 会計管理者は、前項の物品出納計算書を取りまとめの上、集計表を作成し、町長に提出しなければならない。

(財産に関する調書に記載する物品)

第24条 地方自治法施行令(昭和22年政令第6号。以下「令」という。)第166条第2項に規定する財産に関する調書に記載する物品は、1件の取得価格又は取得評価額が50万円以上のものとする。

(占有動産の取扱い)

第25条 令第170条の5に規定する占有動産の管理等については、別に定めがあるものを除くほか、この規則を準用する。

(帳簿及び書類の様式)

第26条 この規則に規定する帳簿及び書類の様式は、別に定める。

(雑則)

第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している帳簿、帳票等については、当分の間、改正前の様式によることができる。

(平成19年3月26日規則第10号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 平成19年4月1日以後引き続き在職する収入役については、改正前の規則の規定中収入役に関する規定は、なおその効力を有する。

津奈木町物品管理規則

平成16年3月30日 規則第10号

(平成19年4月1日施行)