○津奈木町財産管理規則

平成16年3月30日

規則第9号

津奈木町公有財産管理規則(平成57年規則第10号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公有財産

第1節 通則(第3条―第5条)

第2節 取得(第6条―第12条)

第3節 管理(第13条―第23条)

第4節 処分(第24条―第26条)

第5節 台帳及び報告等(第27条―第31条)

第3章 物品(第32条・第33条)

第4章 債権(第34条―第42条)

第5章 基金(第43条―第46条)

第6章 雑則(第47条・第48条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 町の財産取得、管理及び処分については、法令その他に規定するものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 課等 津奈木町課設置条例(平成11年条例第10号)に定める課、会計課、教育委員会事務局、議会事務局及び農業委員会事務局をいう。

(4) 公有財産 法第238条第1項各号の規定による財産(基金に属するものを除く。)をいう。

(5) 行政財産 法第238条第4項の規定による財産をいう。

(6) 普通財産 法第238条第4項の規定による財産をいう。

(7) 物品 法第239条第1項の規定による物品をいう。

(8) 債権 法第240条第1項の規定による債権をいう。

(9) 所管換 異なる会計間において、公有財産の所管を移すことをいう。

(10) 所属替 同一所管において、公有財産を他の課等の所属に移すことをいう。

第2章 公有財産

第1節 通則

(公有財産の総括)

第3条 総務課長は、公有財産の取得、管理及び処分の適正を期するため、公有財産に関する事務を統括し、その増減、現在高及び現況を明らかにするとともに、その取得、管理及び処分について必要な調整を行うものとする。

2 総務課長は、公有財産の効率的運用を図るため、必要があると認めるときは、課等の長に対し、公有財産に関する資料若しくは報告を求め、実地を調査し、又はその結果に基づいて必要な処置を求めることができる。

(公有財産の所属)

第4条 行政財産は、当該行政財産に係る事務又は事業を所掌する課等に所属させるものとする。この場合において、所属区分が明確でないときは、町長の定めるところによるものとする。

2 普通財産は、総務課に所属させるものとする。ただし、町長が別段の定めをしたものについては、この限りでない。

(会計間の所管換等)

第5条 公有財産を他の会計へ所管換し、又は他の会計の使用に供する場合は、有償とする。ただし、町長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

第2節 取得

(取得の機関)

第6条 公有財産は、当該公有財産の所属すべき課等の長が取得するものとする。ただし、次の各号に掲げるものは、総務課長が取得する。

(1) 所属すべき課が明らかでないもの

(2) その他町長が特に認めるもの

(取得前の処置)

第7条 課等の長は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該財産について必要な調査をしなければならない。

2 前項の調査の結果、当該財産に地上権、抵当権、借地権、質権その他の権利の設定又は特殊な義務の負担(以下「私権等」という。)があるときは、その財産の取得前に、これらを消滅させる等の処置をしなければならない。

(買入れの手続)

第8条 課等の長は、公有財産を買い入れようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載し、総務課長の合議を経て町長の決裁を受けなければならない。ただし、公有財産の性質により、その記載事項の一部を省略することができる。

(1) 買入れの用途及び目的

(2) 所在地及び地番

(3) 土地の地目及び面積若しくは建物の構造及び面積又は公有財産の種類及び数量等

(4) 買入予定価格及びその単価

(5) 価格算定の根拠

(6) 相手方の住所及び氏名(ただし、法人の場合は、その名称及び代表者氏名)

(7) 経費の支出科目及び予算額

(8) 契約書案

(9) 関係図面(位置図、公図写し、実測図等)

(10) 土地、建物に関する登記簿謄本

(11) 買入建物の敷地が第三者の所有に係るものについてはその数量、所有者の住所及び氏名かつその承諾書

(12) その他参考となる事項

(登記及び登録)

第9条 登記又は登録をすべき公有財産を取得したときは、遅滞なく登記又は登録をしなければならない。

(代金の支払)

第10条 公有財産を取得したときは、登記又は登録を要するものにあってはその手続を完了した後、その他のものにあっては引渡しを受けた後でなければ買受代金又は交換差金の支払をしてはならない。ただし、前金払でなければ取得し難いもの又は町長が特に必要と認めたものは、この限りでない。

(公有財産の寄附の受入れ)

第11条 課等の長は、公有財産の寄附を受けようとするときは、寄附申出書により、総務課長の合議を経て町長の決裁を受けなければならない。ただし、公有財産の性質により、その記載事項の一部を省略することができる。

2 課等の長は、寄附の受入れの決定があったときは、寄附者に寄附受納書を交付しなければならない。

(取得の報告)

第12条 課等の長は、公有財産を取得したときは、関係書類及び図面を添えて公有財産取得報告書により総務課長に報告しなければならない。

第3節 管理

(総務課長との協議)

第13条 課等の長は、次の各号のいずれかに該当するときは、総務課長に協議しなければならない。

(1) 公有財産を取得し、借り受け、又は処分しようとするとき。

(2) 公有財産の所管換又は所属換をしようとするとき。

(3) 公の施設を設置し、又は廃止しようとするとき。

(4) 公有財産の用途を変更し、又は用途を廃止しようとするとき。

(5) 公有財産を貸し付けようとするとき。

(6) 土地の境界を確定しようとするとき。

(7) その他公有財産の管理で異例に属するとき。

(行政財産の管理)

第14条 課等の長は、その所属の行政財産を管理するものとする。

2 2以上の課等において使用する行政財産は、総務課長が指定する課等の長が管理するものとする。

(普通財産の管理)

第15条 総務課長は、普通財産を管理するものとする。

(用途廃止に伴う引継ぎ)

第16条 課等の長は、行政財産の用途を廃止したときは、関係書類及び図面を添えて、行政財産用途廃止引継書により総務課長に引き継がなければならない。

(所管換等に伴う引継ぎ)

第17条 課等の長は、公有財産の所管換又は所属換をするときは、関係書類及び図面を添えて、公有財産所管換等引継書により当該公有財産が所属すべき課等の長に引き継ぐとともに、総務課長にその写しを提出しなければならない。

(滅失及びき損の報告)

第18条 課等の長は、天災その他の事故により公有財産が滅失し、又はき損したときは、その旨を直ちに総務課長を経て町長に報告しなければならない。

(行政財産の使用許可)

第19条 行政財産は、条例で別に定めるものを除くほか、次に掲げる場合、その使用を許可することができるものとする。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共の用に供するため特に必要と認められる場合

(2) 災害その他緊急事態発生のため、応急施設として臨時に使用させる場合

(3) 当該行政財産を利用する者のため、厚生施設を設置する場合

(4) 公共の目的のため行われる講習会、研究会等に使用させる場合

(5) 前各号に掲げる場合のほか、町長が公益上特に必要と認める場合

2 前項の許可をしようとするときは、許可を受けようとする者に、行政財産使用申請書を提出させるものとする。

(行政財産使用許可証の記載事項等)

第20条 前条の許可をするときは、行政財産使用許可証に次に掲げる事項を記載し、交付するものとする。

(1) 使用者

(2) 使用財産

(3) 使用目的

(4) 使用期間

(5) 使用料

(6) 使用上の制限

(7) 使用許可の取消権又は変更権の留保

(8) 使用財産の原状回復義務

(9) 財産使用上の賠償義務

(10) 遅延損害金

2 前項第4号の使用期間は、次に掲げる期間を超えることができないものとする。

(1) 土地及び土地の定着物(建物を除く。以下本節において同じ。)を使用させる場合は、15年

(2) 建物その他の物件を使用させる場合は、5年

(使用財産の現状変更等)

第21条 第19条の許可により使用させている財産について、現状変更をしようとする者があるときは、その者に使用財産変更許可申請書を提出させるものとする。

2 使用期間が満了したとき、又は使用を中止したときは、直ちにその財産の引渡しを受けるものとする。

(普通財産の貸付け)

第22条 普通財産の貸付けをしようとするときは、貸付けを受けようとする者に、公有財産貸付申請書を提出させるものとする。

2 前項の貸付期間は、次に掲げる期間を超えることができないものとする。

(1) 植樹を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、60年

(2) 前号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、30年

(3) 建物その他の物件を貸し付ける場合は、10年

3 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合において、貸付期間は、更新のときから同項の期間を超えることができない。

4 前項の規定により貸付けの更新をしようとするときは、貸付けの更新を受けようとする者に、公有財産貸付更新申請書を提出させるものとする。

5 貸付料は、津奈木町行政財産使用料条例(昭和54年条例第6号)第2条の規定を準用する。この場合において、同条中「使用」とあるのは「貸付け」と、「使用料」とあるのは「貸付料」と読み替えるものとする。

6 第20条第1項及び前条の規定は、普通財産を貸し付ける場合にも準用する。

(普通財産の交換等)

第23条 前条第1項の規定は、普通財産を交換し、売り払い、譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権等を設定しようとする場合に準用する。

2 前条第2項の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用又は収益させる場合にも準用する。

第4節 処分

(普通財産の処分)

第24条 普通財産を処分しようとするときは、次に掲げる事項を記載し、総務課長の合議を経て町長の決裁を受けなければならない。ただし、財産の種類又は処分の方法により、その一部を省略することができる。

(1) 処分をしようとする理由

(2) 所在地、地目、種類又は構造及び数量

(3) 当該財産の沿革

(4) 処分予定価格、時価見積額及び単価その他価格算出の根拠

(5) 売払代金の歳入科目及び予算額

(6) 売払代金の納付時期及び方法

(7) 相手方の住所及び氏名

(8) 譲与又は減額譲渡する場合は、その理由及び根拠

(9) 契約方法及び契約書案

(10) 関係図面、公図、写真等

(11) 前各号に掲げるもののほか、処分に関し参考となる事項

(売払代金等の延納の特約)

第25条 令第169条の4第2項の規定により、普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をする場合における担保の種類は、次のとおりとする。

(1) 土地

(2) 建物

(3) 国債、地方債及びその他町長が確実と認める有価証券

2 前項の場合において、第1号及び第2号については抵当権を、第3号については質権を設定させるものとする。

3 普通財産の売払代金又は交換差金の延納特約をする場合の利息は、一般金融市場の金利等を考慮して町長が定める利率によって計算した額とする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(処分財産の登記及び登録)

第26条 普通財産を売り払い、又は交換した場合における当該財産の登記又は登録は、売払代金又は交換差金完納後でなければすることができない。ただし、延納の特約をしたとき、その他町長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 前項の登記又は登録に必要な費用は、財産譲受人の負担とする。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。

第5節 台帳及び報告等

(財産台帳)

第27条 課等の長は、公有財産について、常にその状況を明確にするため、その種類及び区分に従い公有財産台帳(以下「財産台帳」という。)を備えておかなければならない。

2 財産台帳は、正副2部とし、正本は総務課長が、副本は公有財産の所属する課等の長が保管するものとする。

3 課等の長は、その所属の公有財産に増減その他の異動があった場合は、その都度根拠書類によって財産台帳を整理し、公有財産異動通知書により総務課長に通知しなければならない。

4 総務課長は、前項の通知があった場合において、財産に属する有価証券又は現金に係るものについては、有価証券等出納通知書により会計管理者に通知しなければならない。

(附属図面)

第28条 財産台帳には、当該財産台帳に記載された土地及び建物に関する図面を附属させておかなければならない。

2 前条第3項に規定する場合には、図面を修正し、かつ、異動の前後の関係を明らかにしておかなければならない。

(台帳価格)

第29条 公有財産を新たに財産台帳に登載する場合の価格は、取得価格とする。

2 前項の規定により難いものについては、次に掲げる区分により定めるものとする。

(1) 交換又は無償取得したもので評定価格のあるものについては、評定価格

(2) 法第238条第1項第6号に掲げるもので、株式にあっては1株の金額又は発行価格その他のものにあっては、額面価格(割引のあるものについては、発行価格)

(3) 出資による権利については、出資金額

(4) 前3号に該当しないものについては、見積価格

(台帳価格の改定)

第30条 台帳価格は、3年ごとに総務課長が定める基準に従って行う評価替えに基づいて改定しなければならない。

(報告)

第31条 総務課長は、毎年3月末日における財産に関する調書を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

第3章 物品

(物品の貸付け等)

第32条 第21条及び第22条の規定は、物品を貸し付け、交換し、売り払い、又は譲渡する場合に準用する。

(別の規定の適用)

第33条 前条に定めるもののほか、物品の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

第4章 債権

(債権の管理)

第34条 総務課長は、債権に関する事務を総括する。

2 課等の長は、当該課等の所掌事務に係る債権(以下「所管の債権」という。)を管理する。

(履行期限の繰上げ)

第35条 課等の長は、所管の債権について、次に掲げる理由が生じたときは、令第171条の3の措置をとらなければならない。

(1) 債務者が破産の宣告を受けたとき。

(2) 債務者が自ら担保を滅し、又はこれらを減少したとき。

(3) 債務者が担保を供する義務を負いながらこれを供しないとき。

(4) 債務者である法人が解散したとき。

(5) 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認したとき。

(6) その他債務者が期限の利益を喪失したとき。

(債権の申出)

第36条 課等の長は、所管の債権について、次に掲げる理由が生じたことを知った場合は、令第171条の4第1項の措置をとらなければならない。

(1) 債務者が強制執行を受けたこと。

(2) 債務者が租税その他公課について滞納処分を受けたこと。

(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。

(4) 債務者が破産の宣告を受けたこと。

(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。

(6) 債務者である法人が解散したこと。

(7) 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認をしたこと。

(8) 第4号から前号までに定める場合のほか、債務者の総財産について清算が開始されたこと。

(債務者の保全等)

第37条 課等の長は、所管の債権を保全するため、必要があると認めるときは、次に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 債務者に対し、担保の提供若しくは保証人の保証を求め、又は必要に応じ増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求めること。

(2) 裁判所に対し、仮差押え又は仮処分の手続を採ることを求めること。

(3) 法令の規定により町が債務者として債務者に属する権利を行うことができるときは、債務者に代位して当該権利を行うこと。

(4) 時効によって消滅することとなるおそれがあるときは、時効を中断するための措置をとること。

2 課等の長は、その所管の債権について担保が提供されたときは、遅滞なく担保権の設定について、登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。

(徴収停止の手続)

第38条 課等の長は、その所管の債権について、令第171条の5の規定による徴収停止をしようとするときは、同条各号のいずれかに該当する理由、債務者の事業又は資産の状況、債務者の所在その他必要な事項を記載した書類を町長に提出して決定を受けなければならない。

2 課等の長は、前項の決定があった場合は、徴収停止整理簿により整理しなければならない。

3 第1項の徴収停止の処理をとった後、当該処置に係る債権が令第171条の5各号に該当しなくなったときは、直ちにその処理をとりやめ、徴収停止整理簿に「徴収停止取消し」の表示をしなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第39条 令第171条の6の規定による履行延期の特約等を受けようとする者は、履行延期申請書を提出しなければならない。

2 課等の長は、前項の申請があった場合において、その内容を審査し、令第171条の6第1項各号のいずれかに該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権管理上必要であると認めるときは、その理由を記載した書類に当該申請書その他必要な書類を町長に提出してその決裁を受けなければならない。

3 前項の場合において、申請書の内容を確認するため必要があるときは、法令又は契約に定める場合を除き債務者又は保証人(保証人となるべき者を含む。)に対し、その承認を得てその業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求める等必要な調査を行うものとする。

4 履行延期の特約等をする場合は、履行延期承認通知書を作成して債務者に送付するものとする。

(期限を指定して延期担保を提供させる場合)

第40条 前条第1項の規定により履行延期の特約等をするときは、必要な担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。

2 前項の場合において、その履行延期の特約等をするときまでに債務者が担保を提供することが著しく困難であると認めるときは、期限を指定して、その履行延期の特約等をした後においてその提供をさせることができるものとする。

(免除の手続)

第41条 令第171条の7第1項又は第2項の規定による債権及びこれに係る損害賠償金等の免除を受けようとする者は、債務免除申請書を提出しなければならない。

2 課等の長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、令第171条の7第1項又は第2項の規定に該当し、かつ、免除すべきであると認めるときは、その理由を記載した書類に当該申請書その他必要な書類を町長に提出してその決裁を受けなければならない。

3 債権の免除をする場合は、免除する金額、免除の日付等を明らかにした債権免除通知書を債務者に送付するものとする。

(報告)

第42条 課等の長は、その所管の債権について、毎年3月末日における債権の残高について、債権現在高報告書により総務課長に報告しなければならない。

2 総務課長は、前項の債権現在高報告書を取りまとめの上、会計管理者に報告しなければならない。

第5章 基金

(基金の統括)

第43条 総務課長は、基金の管理に関する事務を統括する。

(基金の管理)

第44条 第27条第3項及び第34条の規定は、基金の管理についても準用する。この場合において、第27条第3項中「公有財産」とあるのは「基金」と、「財産台帳」とあるのは「基金台帳」と、「公有財産異動通知書」とあるのは「基金増減通知書」と読み替えるものとする。

(基金台帳)

第45条 課等の長は、常に基金の状況を明確にするため、基金台帳を備えておかなければならない。

2 基金台帳は、正副2部とし、正本は総務課長が、副本は基金の所属する課等の長が保管するものとする。

(報告)

第46条 総務課長は、毎年3月末日における基金の残高について、基金現在高報告書により、会計管理者に報告しなければならない。

第6章 雑則

(帳簿及び書類の様式)

第47条 この規則に規定する帳簿及び書類の様式は、別に定める。

(雑則)

第48条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している帳簿、帳票等については、当分の間、改正前の様式によることができる。

(平成19年3月26日規則第9号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 平成19年4月1日以後引き続き在職する収入役については、改正前の規則の規定中収入役に関する規定は、なおその効力を有する。

(平成26年3月31日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

津奈木町財産管理規則

平成16年3月30日 規則第9号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成16年3月30日 規則第9号
平成19年3月26日 規則第9号
平成26年3月31日 規則第4号
平成30年3月23日 規則第2号