○津奈木町聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則
平成16年2月6日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第13条第1項又は津奈木町行政手続条例(平成8年条例第26号。以下「条例」という。)第13条第1項に基づき、行政庁(処分権限を有する者をいう。以下同じ。)が聴聞又は弁明の付与の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、特に定めるもののほか、法又は条例で使用する用語の例による。
2 行政庁は、前項の規定による申出により、又は職権により、聴聞の期日又は場所を変更することができる。
2 主宰者は、法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定により許可したときは、速やかに、その旨を当該許可の申請を行った関係人に対し書面により通知するものとする。
2 行政庁は、法第18条第1項又は条例第18条第1項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該閲覧を求めた当事者等に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないように配慮するものとする。
3 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定により閲覧を拒否するときを除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定により当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(主宰者の指名)
第8条 法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。
2 行政庁は、職権により、主宰者を変更することができる。
3 主宰者が法第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
2 主宰者は、法第20条第3項又は条例第20条第3項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該許可の申請を行った当事者又は参加人に対し書面により通知するものとする。
3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。
(参考人)
第10条 主宰者は、当事者の申出により、又は職権により、聴聞に係る不利益処分の原因となる事実に関する事項について専門的知識を有する者その他適当と認める者に対し、参考人として聴聞の期日に出頭することを求め、意見又は事情を聴くことができる。
3 主宰者は、第1項の申出に係る者に参考人として聴聞の期日に出頭を求める場合には、聴聞の期日の前日までにその旨を当事者に対し書面により通知するものとする。
2 前項の規定による公示は、聴聞を行う行政庁の事務所の掲示板に掲示して行うものとする。
(聴聞の期日における陳述の制限等)
第12条 聴聞の期日においては、当事者及び参加人、これらの者の代理人及び補佐人、参考人並びに行政庁の職員以外の者は、意見の陳述その他の発言をすることができない。
2 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するとき、その他聴聞の期日における審理の適正な進行を図るために必要があると認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
3 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の期日に出頭した者が聴聞の期日における審理の秩序を乱し、又は不穏な言動をするとき、その他聴聞の期日における審理の秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を乱した者に対し退場を命じ、その他聴聞の期日における審理の秩序を維持するため適当な措置をとることができる。
(聴聞の続行の通知)
第14条 法第22条第2項本文又は条例第22条第2項本文の通知は、聴聞続行通知書(様式第11号)により行うものとする。
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日及び場所
(3) 主宰者の職名及び氏名
(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人並びにこれらの者の代理人及び補佐人(以下この項において「聴聞関係者」という。)並びに参考人の氏名及び住所並びに行政庁の職員の職名及び氏名
(5) 聴聞の期日に出頭しなかった聴聞関係者の氏名及び住所並びに当該聴聞関係者のうち当事者及びその代理人にあっては、出頭しなかったことについての正当な理由の有無
(6) 聴聞関係者及び行政庁の職員の陳述(法第21条第1項又は条例第21条第1項の規定により提出された陳述書における意見の陳述を含む。)の要旨
(7) 証拠書類等が提出された場合には、その標目
(8) その他参考となるべき事項
2 聴聞調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
(1) 意見
(2) 聴聞に係る不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
(3) 理由
2 主宰者又は行政庁は、法第24条第4項又は条例第24条第4項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を指定して当該閲覧を求めた当事者又は参加人に通知しなければならない。
(聴聞の再開の通知)
第18条 法第25条又は条例第25条において準用する法第22条第2項本文又は条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞再開通知書(様式第15号)により行うものとする。
(準用)
第20条 第5条及び第13条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第5条第1項中「法第16条第3項又は条例第16条第3項(法第17条第3項又は条例第17条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第31条又は条例第29条において準用する法第16条第3項又は条例第16条第3項」と、同条第2項中「法第16条第4項又は条例第16条第4項(法第17条第3項又は条例第17条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第31条又は条例第29条において準用する法第16条第4項又は条例第16条第4項」と、第13条中「法第21条第1項又は条例第21条第1項の規定による陳述書」とあるのは「法第29条第1項又は条例第27条第1項の規定による弁明書」と、「陳述書」とあるのは「弁明書」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月23日規則第19号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。