○建設工事の入札・契約に係る情報の公表要領
平成15年8月12日
告示第32号
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第7条の規定に基づく公共工事の発注の見通しに関する事項、入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表については、この要領により行う。
第1 発注の見通しに関する事項の公表
1 対象工事
津奈木町が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)で、予定価格が250万円以上のものとする。ただし、公共の安全と秩序の維持に密接に関連する公共工事であって秘密にする必要があるもの及び公表の時点で工事内容の確定ができないものを除く。
2 公表する事項
(1) 公共工事の名称、場所、期間、種別及び概要
(2) 入札及び契約の方法
(3) 入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)
3 公表の時期
原則として毎年度2回、次に掲げる時期を目途として、その時点における年度末までの発注の見通しに関する事項を公表する。
(1) 4月1日(当該日において当該年度の予算が成立していない場合にあっては、予算の成立の日)以後遅滞なく
(2) 10月1日
4 公表の方法
津奈木町役場建設課において閲覧方式により公表する。
公表の様式は、様式第1号による。
5 公表の期間
当該年度の3月31日までとする。
第2 入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
1 入札及び契約の内容等の公表
(1) 対象工事
津奈木町が発注する建設工事とする。ただし、予定価格が250万円を超えないもので随意契約を行ったもの及び公共の安全と秩序の維持に密接に関連する公共工事であって秘密にする必要があるものを除く。
(2) 公表する事項
ア 指名競争入札を行った場合における指名した者の商号又は名称
イ 指名競争入札を行った場合における指名業者の選定の理由
ウ 入札者の商号又は名称及び入札金額(随意契約を行った場合を除く。)
エ 落札者の商号又は名称及び落札金額(随意契約を行った場合を除く。)
オ 指名競争入札を行った場合における予定価格
カ 次に掲げる契約の内容
(ア) 契約の相手方の商号又は名称及び住所
(イ) 公共工事の名称、場所、種別、及び概要
(ウ) 工事着手の時期及び工事完成の時期
(エ) 契約金額
キ 契約金額の変更を伴う契約の変更をした際の、カの(ア)から(エ)までに掲げる事項及び変更理由
(3) 公表の時期
(2)のアについては、指名競争入札通知後速やかに公表する。
(2)のウ、エについては、落札者の決定後速やかに公表する。
(2)のイ、カ及びキについては、契約の締結後速やかに公表する。
(2)のオについては、指名競争入札を行った場合は指名競争入札通知後速やかに公表する。
(4) 公表の方法
津奈木町役場建設課において閲覧方式により公表する。
(2)のア及びオに規定する事項の公表に当たっては、入札一覧表(閲覧用)(様式第2号)を使用する。
(2)のウ、エに規定する事項の公表に当たっては、開札調書(様式第3号)を使用する。
(2)のイ、カに規定する事項の公表に当たっては、契約結果表(様式第4号)を使用する。
(2)のキに規定する事項の公表に当たっては、変更契約結果表(様式第5号)を使用する。
(5) 公表の期間
指名の通知をした日の属する年度及び翌年度とする。
附則
この要領は、告示の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成18年1月18日告示第5号)
この要領は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月14日告示第10号)
この要領は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日告示第18号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。