○津奈木町建設工事入札参加者の格付等に関する要綱

平成15年4月24日

告示第20号

建設工事入札参加者の格付等に関する要綱(昭和42年4月1日)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、津奈木町が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加しようとする者について必要な資格を審査し、工事の種類、規模等に格付け(以下「格付」という。)するためその基準となるべき事項を定めるものとする。

(欠格条件)

第2条 次の各号に該当する者は、競争入札に参加しようとする者として格付することはできない。

(1) 建設業法第27条の23の規定により経営に関する客観的事項の審査を受けていない者

(2) 成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得てない者

(格付除外)

第3条 次の各号の一に該当すると認められる者は、その事実があった後1年間格付をしないことができる。その者を代理人として使用する者についても、また同様とする。

(1) 契約の履行に当たり故意に工事を粗雑にし、又は工事材料の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者

(2) 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るため連合した者

(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者

(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者

(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者

(6) 町が確認した現場代理人をおかない者

(7) 国税(所得税又は法人税及び消費税)、県税(事業税、自動車税及びその他県税)及び市町村税の納税義務を怠っている者

(8) 労賃の不払、遅延及び労災保険料の納付を怠っている者

(9) 建設業法第22条の規定に違反した者

(10) 工事検査員が重要と認めて発した検査指摘書を同じ年度内に3回以上受けている者

(11) 入札、工事執行等について故意に他人に暴力威圧を加えて目的を果たさんとする行為のあった者

(12) 前各号の一に該当する事実があった後1年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者

(格付基準)

第4条 格付は、入札に参加しようとする者ごとの客観的要素の総合数量(建設業法第27条の23の規定による経営に関する客観的事項の審査結果より得た数値をいう。)に、次に掲げる主観的要素の総合数値を加えたものを評点とし、工事の種類別施行能力を考慮して決定するものとする。

(1) 主として請負う建設工事の種類別工事成績

(2) 信用の度合

(3) その他

(工事の種類規模別格付の等級等)

第5条 競争入札に参加しようとする者を格付する場合の等級区分は、別表の工事種類規模別等級表による。

(格付の有効期間)

第6条 格付は、2年に1回行うことを定期とし、その有効期間は、次期の定期の格付を行ったときまでとする。ただし、定期の格付以外の格付を行うことができることとし、その場合の有効期間は、次期の格付を行ったときまでとする。

この要綱は、平成15年5月1日から施行する。

(平成16年6月1日告示第14号)

この要綱は、平成16年5月31日から施行する。

(平成30年5月28日告示第36号)

この要綱は、平成30年5月28日から施行する。

(令和2年3月27日告示第27号)

この要綱は、令和2年3月27日から施行する。

別表(第5条関係)

工事種類規模別等級表

工事の種類

等級

工事の規模額

評点

土木一式工事

建築一式工事

舗装工事

A

5,000万円以下

650点以上

B

3,000万円以下

550点以上650点未満

C

1,000万円以下

550点未満

水道工事

管工事

その他の専門工事

A

5,000万円以下

650点以上

B

3,000万円以下

550点以上650点未満

C

1,000万円以下

550点未満

津奈木町建設工事入札参加者の格付等に関する要綱

平成15年4月24日 告示第20号

(令和2年3月27日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成15年4月24日 告示第20号
平成16年6月1日 告示第14号
平成30年5月28日 告示第36号
令和2年3月27日 告示第27号