○津奈木町県営土地改良事業分担金徴収条例

平成14年12月24日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定による分担金及び法第91条の2第1項の規定による特別徴収金(以下「分担金等」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 町長は、法第91条第2項の規定に基づき県営土地改良事業に要する費用の一部を負担するときは、当該県営土地改良事業によって利益を受ける者で当該県営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者その他土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第68条の4の11で定める者からその負担金の全部又は一部を分担金として徴収する。

(分担金の額)

第3条 前条の規定により町が徴収する分担金の額は、町が県に納付すべき額(法第91条第6項の規定に基づき負担する額を除く。)の範囲内において町長が定める。

(特別徴収金)

第4条 町長は、法第91条の2第1項の規定による特別徴収金を同条で定める者から徴収する。

2 前項の規定により徴収すべき特別徴収金の額は、法第91条の2第3項に規定する額の範囲内において町長が定める。

(分担金等の延期等)

第5条 町長は、天災地変その他特別な事情がある場合に限り、分担金等の徴収を延期し、又は減免することができる。

(納付期日及び納付方法)

第6条 分担金等は、納入通知書によってこれを徴収する。

2 納付期限は、納入通知書を発した日から30日以内とする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

津奈木町県営土地改良事業分担金徴収条例

平成14年12月24日 条例第19号

(平成14年12月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成14年12月24日 条例第19号