○津奈木町小・中学校出席停止の手続に関する規則
平成13年12月28日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に定められた要件に基づき、出席停止の適切な手続と適切な運用について定めるものとする。
(事前説明等)
第2条 学校は、保護者等の全体に対して、出席停止制度の趣旨に関する説明を行い、適切な理解を促さなければならない。
2 深刻な問題行動を起こす児童生徒については、個別の指導記録を作成し、事実関係や指導内容等を記載しなければならない。
(意見聴取等)
第3条 当該児童生徒による問題行動が繰り返され、出席停止を講じようとする場合、これを命ずるに先立って、正当な理由なく意見聴取に応じない場合を除き、当該保護者の意見を聴取しなければならない。
2 意見聴取は、緊急の場合等を除き、保護者と直接対面して行い、今後の指導方針などの説明を併せて行わなければならない。
3 出席停止を円滑に措置し、指導を効果的なものとするため、当該児童生徒の意見を聴取する機会を設けなければならない。
4 問題行動の被害者である児童生徒や保護者については、事実関係等を適切に把握するために事情を聴くとともに、事後の対応に関して説明するなど適切に対応しなければならない。
(適用の決定及び期間)
第4条 出席停止の適用は、当該児童生徒に対する指導にかかわってきた関係機関の専門的な職員等の意見を参考に、適時に決定しなければならない。
2 出席停止の期間は、学校の秩序の回復を第一に考慮し、併せて当該児童生徒の状況、他の児童生徒の心身の安定、保護者の監護等を考慮して、総合的な判断の下に決定しなければならない。なお、措置の目的を達成するための必要性を踏まえて、可能な限り短い期間となるよう配慮しなければならない。
3 出席停止期間中の当該児童生徒の状況によっては、決定の手続に準じて、出席停止を解除することができる。
(文書の交付)
第5条 出席停止を保護者に命ずる際には、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。
2 命令の伝達は、文書の手交又は郵送によることとする。
附則
この規則は、平成14年1月11日から施行する。