○津奈木町公共事業再評価第三者委員会要綱

平成13年11月6日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この要綱は、津奈木町公共事業再評価第三者委員会(以下「委員会」という。)の組織、委員、会議、庶務その他の委員会の設置等に関して必要な事項を定めるものとする。

(委員会の事務)

第2条 委員会は、町長の依頼に基づき、次に掲げる事務を行う。

(1) 町が作成した再評価を実施する事業の一覧表及び対応方針(案)の提出を受け、津奈木町公共工事再評価要綱(平成13年告示第48号)第4条の再評価の基本的な視点を踏まえ、審議対象事業を抽出すること。

(2) 審議対象事業に関し、町が作成した対応方針(案)について審議を行い、対応方針に対し意見がある場合には、町長に対してその報告を行うこと。

(委員会の委員及び組織)

第3条 委員は、地域の実情を理解し、かつ、公平な立場にある有識者のうちから、町長が依頼する。

2 委員会は、10人程度で組織する。

3 委員の任期は、3年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員の再任は、妨げない。

5 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

6 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

7 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(意見の聴取)

第4条 委員会は、審議の必要に応じて、別途公平な立場にある有識者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(会議)

第5条 第2条の事務に係る会議は、委員長が招集し、主宰する。

2 会議は、委員会自らが審議方法を定めた津奈木町公共事業再評価第三者委員会運営要綱に沿って運営する。

(専門部会の設置)

第6条 委員会には、必要に応じ、専門部会(以下「部会」という。)を設置することができる。

2 部会は、委員会の付託を受け、審議を行い、その結果を委員会に報告するものとする。委員会は、部会からの検討結果の報告を受け、審議及び調整の上、第2条第2号の規定に基づき処理する。

(委員会の庶務)

第7条 委員会の全般的な庶務は、建設課において処理する。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、平成13年11月15日から施行する。

(平成18年1月18日告示第2号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日告示第18号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

津奈木町公共事業再評価第三者委員会要綱

平成13年11月6日 告示第49号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成13年11月6日 告示第49号
平成18年1月18日 告示第2号
令和3年3月22日 告示第18号