○津奈木町公共工事再評価要綱

平成13年11月6日

告示第48号

(目的)

第1条 この要綱は、国、地方を通して厳しい財政環境の中にあって、町の均衡ある発展と町民生活の向上を図る上で重要な役割を果たしている公共事業の一層の効率化、重点化を図るとともに、その実施過程の透明性の向上を図るため、既に実施されている事業の再評価(以下「再評価」という。)を行うことを目的とする。

(対象事業)

第2条 再評価の対象となる事業は、農林水産省、国土交通省が所管する公共事業のうち、町が事業主体となって実施する事業及びそれらの事業に類する町単独事業のうち、次に掲げるものとする。ただし、国庫補助事業について、国において当該事業を所管する省庁から別に再評価の対象要件が示された場合は、その要件に従って再評価を実施する。

(1) 事業採択後5年間を経過した時点で未着工の事業

(2) 事業採択後10年間を経過した時点で、一部供用されている事業を含め、継続中の事業

(3) 事業採択前の準備・計画段階で5年間が経過している事業

2 社会経済情勢の急激な変化等により、再評価を実施する必要があると判断した場合には、経過時期にかかわらず随時再評価を実施するものとする。

(実施時期)

第3条 再評価の実施時期は、次のとおりとする。ただし、国庫補助事業について、国において該当事業を所管する省庁から別に再評価の実施時期を示された場合は、それに従って再評価を実施する。

(1) 事業採択後未着工の事業にあっては、事業採択後5年目の年度内に実施する。

(2) 事業採択後10年間を経過する事業にあっては、事業採択後10年目の年度内に実施する。

(3) 事業採択前の準備・計画段階で5年間を経過する事業にあっては、調査費等の予算化から5年目の年度内に実施する。

(4) 再評価を実施した事業に係る再度の評価は、5年ごとに実施する。

(再評価の基本的な視点及び評価手法の策定)

第4条 公共事業を所管する関係課長は、次の再評価の基本的な視点を踏まえ、それぞれが所管する事業ごとに再評価対象事業や再評価を行う際の指標等(以下「評価手法」という。)を定め、この評価手法に基づいて再評価を実施するものとする。

(1) 事業の進捗状況

(2) 事業をめぐる社会経済情勢及びその変化の状況

(3) 費用対効果分析の要因の変化

(4) コストの縮減や代替案立案などの可能性

(津奈木町公共事業再評価第三者委員会の設置)

第5条 再評価の実施に関し第三者からの意見を求める機関として、津奈木町公共事業再評価第三者委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 各事業課は、委員会に対する再評価調書及び対応方針素案の提出に当たって、課内調整を行うため、各課公共事業再評価検討会議(以下「部内検討会議」という。)を設置する。

3 委員会の組織、運営に関する事項は、別途定める。

(再評価結果への対応)

第6条 町は、再評価の対象となった事業について、委員会からの意見の報告があったときは、これを尊重し、対応するものとする。

2 委員会からの意見の報告があった事業の所管課においては、各課内検討会議を開催し、当該事業の今後の取扱いに係る対応方針案を作成し、町長の決裁を受けるものとする。

(再評価結果の公表)

第7条 再評価対象事業一覧及び対応方針は、適切な時期に公表する。

この要綱は、平成13年11月15日から施行する。

津奈木町公共工事再評価要綱

平成13年11月6日 告示第48号

(平成13年11月15日施行)