○熊本県に公平委員会の事務を委託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年9月8日
熊本県人事委員会規則第11号
(管理職員等の範囲)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条の4第2項の規定に基づき、法第7条第4項の規定により公平委員会の事務を熊本県に委託している地方公共団体の法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を別表のとおり定める。
(職員に対する通知)
第2条 地方公共団体の各任命権者は、管理職員等以外の者が管理職員等になったとき、又は管理職員等が管理職員等以外の職員になったときは、文書の交付その他適当と認める方法によりその旨を職員に通知しなければならない。
(組織の変更等についての通知)
第3条 地方公共団体の長は、別表に掲げる機関の組織に改廃があったとき、又は管理職員等若しくはこれに相当すると認められる職員の職の改廃若しくは新設があったときはすみやかにその旨を人事委員会に通知しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(関係分)
公共団体名 | 機関 | 職 | |
津奈木町 | 町長部局 | 課長 | |
教育委員会 | 事務局 | 教育長 | |
中学校 | 校長 教頭 | ||
小学校 | 校長 教頭 |